平成21年9月21日〜9月27日の日記


成21年9月27日(日)・・晴れ
 これぞ警察/公安委員会の交通行政
  −見直しせず!! 設置し続ける!! 交通標識− 
        

○8/9の日記の続き!!
  田無(東京都西東京市谷戸)の「車両通行禁止 - 居住者用車両を除く」と書かれた交通標識
 の解釈をめぐり住民同士がトラブルになっている。
        
 ある住民は
  「この区画は私道だ。
   
車両・バイク(組合せ)通行止め 居住者用車両を除く
   
の規制標識が付けられており、居住者車両は違法駐車(違反)にならない
  と主張し
自宅前に駐車する。
 近隣の住民は、
  「
駐車禁止であり、違法駐車だ!!
  と警察に通報し取り締まりを要求する。」
 しかし、
田無警察署は、
  
−居住車両を除くの標識があるので、取り締まりを行なわない− 

  そこで相談を受けた行革110番は、現場確認し、この標識設置の経緯を警視庁に
 情報公開請求した。
 昭和53年の「
東京マイタウン化総合交通対策」()と書かれた文書が公開された。
     ____________________________________
   
   
     _____________________________________________________



○警視庁交通規制課の担当者に、本件で問題になっている
  『通行禁止(車両/バイク) - 居住者用車両を除く』の標識の区域に、居住者が車両を
  駐車した場合、違法駐車にならないのか?

 と尋ねると、
  この標識は、多くの車両が入ることを前提の規制だ。
  居住者でも、道路交通法の一時停止、駐車禁止の規制は当然対象になる。
  そもそも、一般道路と区別する理由がない。

 と明確な回答が戻ってきた。
 警視庁道路規制課がここまで明確に回答するのに、現場の田無署の対応は不可解だ
 標識の廃止は、所轄の警察署が行なうことになっており、今後、田無署の対応に関心がある。

 都内には昭和60年以前に設置された本件同様(居住者用車両を除く)の標識が、数多くある。
 交通安全運動が行なわれ、相も変わらず交差点にテント設置し、町会/住民が談笑している。

 
      これぞ警察/公安委員会の交通行政!!
    見直しせず!! そのまま設置し続ける!!
        −交通標識−
       役人天国の典型だ!!
 

_________
<参考>
成21年8月9日(日)・・晴れ
 
私道(居住者用車両を除く) vs 駐車

○西東京市で、私道と駐車違反の関係でトラブルになっている事件がある。
 西東京市谷戸の現場は、戦前の中島飛行場の跡地を分譲した一区画。
 (謄本では住宅営団の文字も出てくる。)

 
 現場の区画は広く、入口には、
  
車両(組合せ)通行止め 居住者用車両を除く  
 の規制標識が付けられている。
     
  
 しかし、この区画の中には公園、谷戸地区会館があり誰でも通行できる。
 公園のフェンスには、
   
公園入口付近 駐車禁止 西東京市
 
と書かれ看板が付けられている。
    
   
 当然、区画内の交差点には、止まれ 一時停止の規制標識がある。
    


公園の前に停められている車両が「駐車禁止」になるか? が今回の事件だ。
 駐車する区画内の住民は、
   「この区画は私道だ。そして、現場の区画の入口にある
    
車両(組合せ)通行止め 居住者用車両を除く
    
の規制標識が付けられており、駐車違反にならない
 と主張しているらしい。
 
田無警察署も、私道と駐車禁止に頭をいためているようだ
 
 道路の問題は複雑だが、これだけ一般道路と代わらない区画が、
 
道路交通法の規制の対象から外されるのは不思議でならない。


 
             戻る