|
平成21年10/26〜11/1の日記 平成21年10月28日(水)・・晴れ 世田谷で久しぶりの監査請求 −勘違いで1600万円支出超過− ○ 4/24の東京新聞をもとに、世田谷区に監査請求を出してみた。 何か、都下水道局/ワッペンの事件と共通点がある。 それは、常識から外れている!! 事なのかもしれない。 納税者の負担にするのはおかしい!! 区長以下関係職員で弁済すべき問題と思うのだが・・・!! (↓)東京新聞 2009.4.24 ________________________ ![]() ______________________________ 本件財務会計責任者、及び、支出担当者に関する監査請求書 請求の要旨) 1. 2009年4月24日、東京新聞に「勘違いで1600万円支出超過」という記事が 載っている。 2. 内容を調査すると、 (1)太子堂調理場で共同調理している12中学校の生徒と区教職の5000名分 の給食を作っている。 (2)この給食は特別会計で管理され、保護者から1食当たり280円の給食費を 徴収し、その範囲で、給食を提供する事になっている。 (3)平成20年、物価が高騰し様々な食材費も値上げが続いた。 (4)そこで区は、米代の補填等で給食費の7%程度を9月の補正で計上した。 (5)食材高騰に関し、太子堂調理場の担当者から11月と1月に 「給食材料の高騰しているがこのままで大丈夫か?」 との趣旨で本件担当者に問い合わせがあったが、 本件担当者は「大丈夫」と答えた区の記録があるという。 (6)以上の経緯で、太子堂調理場は給食メニューの変更も行なわず、その上、 給食費を値上げする事なく運営を継続していた。 (7)当然、 年度末には支出超過に陥り、 学校健康推進課の平成二十年度一般会計の経費から費目流用を行い、 中学校給食費会計に1600万円を繰り出す会計処理を行った。 損害賠償責任) 1. 本件1600万円の流用の根拠になっている給食費の支出超過の原因は、 本件担当職員のミスによるものである。 2. 「ミス」といえども、 「重過失の場合には賠償責任を負わせる」 と地方自治法243条-2に規程されている。 3. 本件を検証すると、ただの過失とは言えず「重過失」に相当すると思料する。 以下理由を述べる。 (1)本件は特別会計で管理され、保護者から1食当たり280円の給食費を徴収し、 その範囲内で、給食を提供することになっている。 (2)太子堂調理場は、長年にわたり支出超過等の不祥事はなかった。 (3)献立は19年度の献立を基本にして20年度の献立を立て、物資購入して調理 していたが、20年に物価高騰があり材料費が280円を超えた月が1、2カ月は 続き、調理場担当者から「大丈夫か?」と本件担当者に問い合わせがあった が、本件担当者は「大丈夫」と答えている。(大澤・学校健康推進課長が議 会で答弁している) (4)また、議会議事録によると、「収入見込みを一カ月多く見込んでいた」とい う、給食費の徴収は「多くて12ヶ月/1年」であり、「13ヶ月見込む」と言う事は 常識であり得ない。 (5)よって、本件は重過失に当たり本件担当者個人の賠償責任が生じる。 (6)また、本件担当者の上司には管理責任があり、本件担当者同様の賠償責任が生じる。 (7)本件は「学校健康推進課の平成二十年度一般会計」の経費から費目流用を 行っているが、上記の通り本件担当者の重過失であるにも係らず、本件担当者に 賠償請求せず区予算から流用した事は、本件財務会計責任者が地方自治法243条の2に 違反している事は明白である。 (8)よって、本件損害を本件担当者、本件担当者の上司、区長、本件財務会計責任者に 「連帯して1600万円を区に返還させる」よう請求することを求める。 地方自治法242条1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を求める。 _______________________________________________ 不思議なのは、世田谷区議会の議事録に「13ヶ月と見込んでいた!!」と言葉が残っているが、 1年は12ヶ月、いつから? どこから? 誰が? 「13ヶ月」と言い出したのだろう?? 役人の理想は? 働くのは12ヶ月、給料は13ヶ月!! うらやましい!! 平成21年10月30日(金)・・晴れ 新宿区 −下見積もり? と 落札の関係?− ○ 9/6、9/7、9/13の日記の続き!! 新宿区の入札、談合情報をキッカケに調査を続けている。 自治体の担当者は、入札を行なう前に事前に価格等の情報を集めなければならない。 過去のデータを参考にしたり、最新のパンフレットを見たり、他の自治体の例を 参考にすることもあるだろう。 しかし、「見積もり」と言う形で 「出入り業者やメーカーに直接に聞く!!」 方法が多く取られている。 これが 「下見積もり」だ。 今回の情報が寄せられた入札について、「下見積もり」を情報公開請求(↓)した。 ケース1とケース2は、一社だけ(東商店)に見積もりを依頼していた。 そして、入札経過調書で分かるように、下見積もりを依頼した東商店が落札している。 ケース3の「折りたたみ椅子 外29点 の購入」は、3社から下見積もりを取っている。 しかし、入札経過調書で分かるように、下見積もりを依頼した東商店が落札している。 下記「下見積もり(御見積)」には、日付欄の記載がない。 もっと多くの「下見積もり」を情報公開請求しなければ、結論は出せないが、 新宿区の担当者は、「今後、下見積もりの方法を考える?」 と話していた!!?? ケース1・・園児用ロッカー(↓) _______________________________________ ![]() _____________________________________ ![]() _________________________________________________ ケース2・・積木(ソフトエッジ) (↓) ____________________________________________ ![]() _____________________________________________ _________________________________________________ ケース3・・折たたみ椅子他29点 (↓) 見積書には耐火金庫と書かれているが、仕様書をみると内容は同じだ。 _______________________________________ ![]() _____________________________________________ ![]() ______________________________________________________ ○「下見積もり」を依頼されれば、業者は入札の内容を事前に知る事が出来る。 業者は特定のメーカーは仲が良いケースが多い。 メーカーと様々な相談が出来る。 自治体が下見積もりを業者に依頼する際、 1社 又は 特定の業者にばかり依頼する事は、不適切である。 官製談合の温床になる。 以前、行革110番が指摘した、台東区にある一葉記念館の入札でも、 台東区は仕様書に、収納庫の棚板に「キュアライト」という材料(商品名)を特定していた。 しかしこの「キュアライト」と1社(クマヒラ)しか製造していない。 落札した業者が、クマヒラから「キュアライト」を購入しようとしたが断られ、契約は解除!! どう考えてもおかしな話だ。 官製談合が行なわれていたと考え、警視庁に告発していたが、その後の動きがない。 ○ 不思議な入札経過表を見つけた。エレベ−ターの改修工事だ。 まずは情報公開請求から・・・。 戻る
|
|