| 平成18年12/25〜12/27の日記
平成18年12月25日(月)・・曇り 非常勤職員・臨時職員の比較!! ●非常勤職員と臨時職員の区別がよく分からない。 そこで、人事担当者に比較表を作ってもらった。 表の下段に「非常勤職員の区別(都独自)」と書かれているので、「都独自」なのだろう。 (1) 専門的非常勤職員とは、・・医師・弁護士・職業専門学校の非常勤講師等。 (2) 臨時的非常勤職員とは、・・統計調査員等。 (3) 専務的非常勤職員とは、・・特定の仕事に従事する(1)、(2)に当たらないもの。 消費生活アドバイザー、自動会館子供遊び指導員等。 と説明を受けた。 ●しかし条例・規則で決まっているのだろうが、よく見る疑問がわいてくる。 1. 区分に「給与・報酬」と書かれているが、・・・・? 2. 専務的非常勤の給与・報酬の額は? 根拠は? 上限は? 3. 人材派遣の職員は、どの区分に入るのか? 4. 臨時職員の「任用候補名簿がない場合」って何? この調子で行くと、理解するまで時間がかかりそうだ!!! _________________________________________________________ ![]() ________________________________________________________
平成18年12月26日(火)・・嵐 都営住宅/共益費のひな形!!?? ●「都営住宅の自治会費の繰越金が1,000万円を超えている、会費の値下げを要求しても、 帳簿を見せてほしい、と言っても知らん振り自治会長がいる。何とかならないか?」 との依頼があり調べると、東京都、東京都住宅供給公社も、「自治会」は任意の団体なので 口出しできない、と逃げの一手だ。 しかし、共益費の徴収でトラブルになっている自治会が多くあることが分かった。 ●そこで、行革110番が「共益費」と「自治会費」を分離するような雛形を作って、公社の窓口に 置いてみては!!と提案していた。 やっと12月に雛形を作り、窓口に置いた(雛形は3パターンある)。 以下(↓)が「共益費」の部分で要約すると、 1.「共益費」は、会費と分けて金額を決め、徴収する。 2.「共益費」は、特別会計として報告する。 となり、共益費と自治会費を明確分けている。 _________________________________________________________ ![]() _________________________________________________________ ●それにしても、「役場交付金」「隣組長会議」と古い言葉を使ったものだ。 どこかの自治会・会則をコピーしたのだろうが、改善に向けての第一歩なのだから・・・・? 共益費を使用料(家賃)と一緒に取らなければ、共益費の未納で自治会は破綻することは 職員?を含め誰もが認識していることだろう!?!? にもかかわらず放置している東京都都市整備局長!!! 何の為の局長なのか??? 平成18年12月27日(水)・・晴れ/強風 やれば出来る/小さな改善!!! ー審議会委員を細かくランク付けし、報酬額を決めていたー ●東京都付属機関の委員に対する「報酬額の決定方法」が、4段階に区分していたものを 2区分にまとめる大幅改正が行われ、以下の通り(↓)、来年4月1日から適用される予定だ。 改定理由には 「審議内容の多様化・複雑化に伴い、現行の4段階の区分が実情に 合わなくなってきたたため」 と作文しているが、実は行革110番の指摘で改善したのだ。 以下、順を追って説明する。 _____________________________________ ![]() ________________________________________ ●平成15年、行革110番は審議会等の報酬の調査を行ったところ、東京都が審議会委員から 徴収していた「源泉徴収税額」がデタラメであることを暴き、過去にさかのぼり修正を求めたが、 なかなか応じない。 そこで国税庁へ告発し、17年までかかりやっと修正させた経緯がある。 しかし、審議会によって報酬額が異なるが、報酬額の決定方法の詳細を調べるが理由が 分からなかった。 そこへ「人的構成による評価表(新)」と書かれた一通の文書(↓)が送られてきた。 ____________________________________________________________________ ![]() __________________________________________________________________ (↑ 問題になりそうな特定の団体名が書かれている部分は、行革110番で黒塗りにしました) ●調べると「付属機関構成員の報酬額の決定」に関する内部規定(↓)であることが判明した。 そして上記「人的構成による評価表(新)」を用いて報酬額を決定する計算式が存在したのだ。 大企業の社長・副社長・会長・・4点。 個人企業の経営者・・・1点。 知事・議長・・4点。 区長・都議・・3点。 町長・区議・・2点。 町会議員・・1点。 文化勲章・学士院会員・・4点。 評論家・作家・・2点。 学識経験者・・1点。 つまり、審議会等のメンバーの肩書きを上記評価表で採点し合計点を出し、人数で割り返し 平均点が4点ならAランクで「会長の報酬は・・34,500円、一般委員は・・29,000円」 平均点が1点ならDランクで「会長の報酬は・・22,000円、一般委員は・・18,000円」 と、審議会等の委員を細かくランク付けし、報酬額を決めていたのだ。 (平均値を四捨五入し、該当する点数のランクを適用する。) 大昔なら分かるが、未だにこんな差別が行われていることに怒りを感じた。 改善するように求めていたが、やっと人事部も思い腰を上げて今回の改正を行った。 __________________________________ ![]() _____________________________________ ●局長級の幹部職員は自ら作り上げた「悪??慣習」にどっぷり浸かり、うまく出世した連中ばかりだ。 昔、自ら作り上げた「悪??慣習」を改善しようとすれば、パンドラの蓋を開けることになり、 自分の首を絞めることになってしまう。 ●行革110番は来年も「都庁・都議会の監視役」として、税金の無駄使いを徹底的に調査し 都議レポート、行革レポートそ、そして、このホームページで都民の皆様にご報告します。 良いお年をお迎えください。 戻る
|
|