| 11/28〜12/2の日記
11月28日(月)・・晴れ 職員食堂/飲み放題の忘年会?ポスター ●職員食堂で飲み放題忘年会 都庁の職員食堂は、都庁の第一庁舎32階、第二庁舎4階にそれぞれ2つある。 (財)東京都福利厚生事業団が都から職員の福利厚生という名目で無償で借り受け、 民間業者計4社に委託している。 ラーメンが310円、カレーが360円、定食、すし 等々 価格も安くメニューも豊富、昼時には、近所のサラリーマンなどの利用も多い 都庁には職員食堂とは別に、議会棟にはレストランが2軒、地下都民広場には食堂街もある。 ***職員食堂***は食事だけと思ったらおお間違い! 午後5時半からは半ば職員専用の格安居酒屋に変身することだ。 都庁周辺の居酒屋さんからすれば、お客を取られて迷惑な話だ。 最近、第2庁舎職員食堂の壁にはり出された3枚のポスター。 1枚目が「忘年会得得メニュー お一人様2000円 2時間」、 料理は、 ↓おつまみ・お刺身・中華大皿・揚げ物3品盛り・ ジンギスカン大皿盛り・五目焼そば!! ![]() 2枚目のポスターが「飲み放題ドリンクメニュー 1300円」 ↓瓶ビール・日本酒・焼酎・ウイスキー・ソフトドリンクとある。 ![]() そして最後の3枚目に「忘年会 早期予約早割トクトク情報 ※12月の忘年会・ 飲み会に限ります。 お会計の際 10%又は5%割引します。さらにお一人様、 1本瓶ビールがつきます。」 良く見ると、「10/20〜11/18までの予約には10%、11/21〜12/9が5%割引。 しかし、ご予約は一人2500円以上、10人以上の宴会でお願いします。」 と但し書きまで。↓ ![]() 忘年会の時期になると、職場で宴会をやっている! という告発が行革110番に寄せられ、 現場を押さえて宴会を途中でやめさせたこともあった。 職場で忘年会ぐらい堅いことを言うな! という方もおられるだろうが、職務時間中に おつまみ・酒の買い出しから会議室のテーブルのセッティングまで行う?となれば話は違う。 仕事が終わってから缶ビールでご苦労様!と言うのとはチョットばかり違うのだ。 そして、女性職員に酒をつがせて喜ぶセクハラ上司の苦情も寄せられる。 ご苦労様会なら食堂で行えば良いのに? と思っていたが、この「宴会」「飲み会」 「飲み放題」のポスターを見て呆れてしまった! ここで大問題が 職員の勤務時間は A勤が8時30分〜17時15分 B勤が9時〜17時45分 C勤が9時30分〜18時15分 の3班に分けられている。 このうちA班は2割程度と決められているので、 残りの8割の職員は食堂が居酒屋に変身する午後5時30分には勤務時間中! ということになる。 そのうえ、職員は退庁時にカードゲートを通さなくて良いことになっており、 管理されていないのだ。ということは、誰が勤務時間中なのか分からない! お粗末な話だ。 役所の自浄作用は期待できない。しつこく追求していくしかない。 応援して下さる都民の方がいらしたら、午後5時半以降に都庁の食堂に来て下さい。 社会勉強になること間違いなし。 11月29日(火)・・晴れ 行革110番レポート No.81 式根島港湾工事で刑事告発 警視庁は東京都が県であれば、東京県警だ。 今回は東京都関係者の告発であり、警視庁でなく、東京地方検察庁に告発状を提出した。 東京都には工事監督員・監査事務局・議会等々のチェックシステムが作られており、 不適正・不正・違法な事件は起きないはずである。 しかし、行革110番に届けられる告発から、このシステムは機能していないようである。 税金の無駄使いをなくすためにも、今後は刑事告発を念頭において調査活動を行って いくことにする。 __________________________________________ 行革110番 レポート No.81 2005.11.29. 行革110番 後藤雄一 式根島・港湾工事 刑事告発しました <告発の趣旨> 1. 被告発人Aは担当監督員として、同Bは主任監督員として、東京都が発注 した伊豆七島式根島での「平成16年野伏港-4.5m泊地整備及びその他工事」 (以下「本件工事」という)の監督員を務めた人物、被告発人C建設は本件工事 業者である。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・証拠No.1. No2. 2. 被告発人等は、本件工事完了写真をねつ造し、被告発人C建設はねつ造し た工事完了写真を添付した工事完了届けを提出し、被告発人A、同Bはそれを受 領・保管し、東京都に本件工事完了の報告をした。 3. 東京都は被告発人A、同Bの本件工事完了報告に基づき、平成16年年12月8日に 架空工事代金9,471,000円を含む金73,874,500円(後期代金)を被告発人C建設に 支払った。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・証拠No3 No.4. 4. 被告発人等の行為は、東京都に「契約書通り工事完了した」と誤信させ、支 払い命令を出させ支払いを持って金員を詐取したものである、と思料する。 5. よって、法律の罰則規定に則り、厳正に処罰するよう求める。 <ねつ造・詐取の経緯> 1. 東京都は平成16年6月22日「平成16年野伏漁港-4.5M泊地整備およびそ の他工事」を被告発人C建設と契約した。・・・・・・・・・・・証拠No5. 2. 本件契約内容は、15年度に行われた野伏漁港拡幅工事に浚渫した砂混じり の岩塊「約10,000G」、および、港内にあるテトラポットの土台である中詰め 石(以下「本件中詰め石」という)を撤去し、野伏漁港から「10Km」離れた 地点に海洋投棄する仕様書であった。 3. しかし、実際は野伏漁港から「数百メートル〜1km」ほどしか離れていな い海上に投棄した。 4. 告発人が本件工事完了届を入手し調べると、「岩塊運搬・処分工(海上処分) 立会者 : A」と書かれ写真を含め7枚あり、投棄地点が、野伏漁港から「10Km」 はなれた地点に海洋投棄した、とする証拠写真が存在した。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・証拠No.6 (1) 岩塊運搬状況(早島沖)、岩塊海上投入場所到着(10km以遠)と書かれた写真 のバックには新島の観光名所「新島-白ママ層」が写っており、これらの 写真が10km先で撮影されたことを証明している。 (2)「投入場所確認(GPS)」と書かれ写真には、被告発人Aが東京都のヘルメッ トをかぶり投棄船の操舵室でGPS(位置表示装置)を指差している。 (3) 海洋地図にはピンクで野伏漁港から10km先の投棄地点が明確に記され ている。 5. 一方、被告発人Aは平成16年7月8日付けで投棄地点を10km から式根島 インジー地先に変更するという「指示書」を被告発人C建設に送付してい る。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・証拠No.6 6. そして、被告発人C建設は、上記指示書に基づき下田海上保安本部に投棄場 所の変更届けを提出している。・・・・・・・・・・・・・・・・証拠No.7. 7. 東京都では、工事完了届けを基に監督員が工事完了を確認し、代金を支払う システムになっている。 8. しかし、港湾局で発注する伊豆七島の工事は、東京都から離れており、また、 組織の関係で「工事監督員」を大島支庁に委任しており、工事完了届け等は 大島支庁で保管することになっている。 9. 被告発人等は上記工事発注、支払等のシステムを悪用し、被告発人C建 設は「本件工事完了届け」を被告発人A、同Bに提出し、被告発人等は工事 完了届けの写真をもって工事完了を認め、東京都に工事完了を報告している。 10. 本件工事完了写真に上記4記載の通り被告発人Aが東京都のヘルメットを かぶり、自ら投棄に立ち会い、投棄地点を確認したことする写真が1枚が存 在することに関し、被告発人Aは「予定していた10km の海上で本件工事業 者が事前に撮影したものが入っていた」、と東京都に説明しているという。 11. しかし、上記5に記載した通り、被告発人A、同Bは指示書を被告発人C 建設に送付し、上記6に記載の通り、被告発人C建設は指示書に基づき下田 海上保安本部に変更届けを提出しているのであるから、被告発人等は当初の 契約仕様書の投棄地点(10Km先)が変更になったことを認識していたのである から、工事完了写真を間違って提出することは絶対に考えられない。 12. また、本件工事完了写真の提出先、確認、保存は被告発人A、同Bが担当 しており、仮に被告発人C建設が間違って工事完了写真を提出しても間違い を指摘し、差し替えさせることができたはずである。 13. 被告発人A、同Bは指示書を被告発人C建設に送付した際、工事変更手 続きを怠り、工事代金を減額しなければならなかったことについて、変更が 軽微もであったので報告を怠ったと東京都に対し説明していると言うが、本 件工事完了写真を保管し、東京都に事実に違った写真をもって工事完了の報 告をしているのは、写真はねつ造されたものであり、被告発人C建設と共謀 していたことを証明するものと思料する。 14. よって、本件工事完了写真は被告人等が工事代金を詐取する目的でねつ造 し提出、保管・確認・報告したものであり、被告発人A、同Bを詐欺および ほう助、同C建設を詐欺で告発するものである。 15. 告発人が東京都に監査請求を出したところ、東京都は被告発人C建設 より9,417,000円を返還させた。・・・・・・・・・・・・・・・・・証拠.No.8 16. しかし、告発人は工事代金を返還しても上記理由で、刑事責任は免れない ものと思料する。 17. 平成17年3月31日、東京都は本件に関連し以下の理由で、被告発人Aを 戒告、同Bを減給10分の1、1か月懲戒処分にしている。 (1)設計変更の手続きを行わなかった。 (2)工事記録写真の訂正の指示をしなかった。 (3)被告発人Aは被告発人C建設から毛布を1回、同Bは、同組合から タタキ(魚のすり身)を2回、被告発人C建設から岩のりを1回、毛布を2 回受領した。・・・・・・・・・・・・・・証拠.No.9. 18. しかし、 設計変更手続きを怠り、事実と違う工事記録写真であることを認 識し、受領・保管、そして、東京都に虚偽の報告をし、本件工事業者に9,471,000 円の不正な支払をおこなっているにもかかわらず、この東京都の処分は処分 といえるものではない。 19. 告発人は、平成16年から平成17年7月に行われた「本件工事業者と東京 都大島支庁の工事契約」を表にし、落札率をもとめた。・・・・・証拠.No.10 式根島の工事・・・・4件・・落札率・・96.92% 新島の工事・・・・・7件・・落札率・・97.80%・・・・・証拠.No.11 港湾局発注の港湾工事も同様である。 20. よって、本件告発状を提出する。 証拠の提出 No.1・・作成監督員の通知ニついて・・・東京都大島支庁作成 No.2・・工事契約書・・東京都作成 No.3・・本件支出命令書(初回分)・・東京都作成 No.4・・本件支出命令書(残額)・・東京都作成 No.5・・「岩塊運搬・処分工(海上処分) 立会者 : Aと書かれた写真 No.6・・指示書・・・被告発人A作成 No.7・・変更届け・・被告発人C建設作成 No.8・・納入通知書・・東京都作成 No.9・・職員の懲戒処分について / 2ページ目が本件部分・・東京都作成 No.10・・新島・式根島・神津島の大島支庁発注落札率表・・告発人作成 No.11・・大島支庁発注本件工事業者/落札率表・・・・・・・告発人作成 11月30日(水)・・晴れ 訴訟費用は被告の負担とする。 都議会議員/土・日・祝日ハイヤー使用事件 7/2,8/29、9/30の日記の続き 都議/土・日・祝日のハイヤー利用の裁判の判決文が届いた。 この事件、本件ハイヤー料金相当額を関係した3名議員は既に返還した。そこで、原告の 行革110番は訴訟費用は被告東京都が負担すべきであると主張したのだが、応じないので 判決を求めた。 裁判所の判決(ここをクリックして下さい)を抜粋するとる 「前記期前提事実によれば、田代議員らによる本件ハイヤー料金相当額等の納付がされたのは、 平成17年8月19日であり、これは本件訴え提起から1年以上後に行われたこと、しかも、 この納付は、当裁判所が、同年7月20日の本訴第7回口頭弁論期日において、同年8月20日 の第8回口頭弁論期日に同人ら(ハイヤーを使用した都議)を証人として採用決定する予定である ことを明らかにした後のことであり、その第8回口頭弁論期日の直前のことであることが 認められる。・・・・・(中略)・・・。本件の訴訟費用は、これを折半して、その一を原告が、 その余を被告がそれぞれ負担をするのが相当である。」 と判決している。(・・)は行革110番記入。 つまり、東京都の言い分は認められず、 被告東京都は訴訟費用を半分払え!!! という大岡裁き判決といえる。 今まで行革110番が勝訴した時でも、東京都に訴訟費用を請求したことはなかった。 被告東京都が控訴せず判決が確定したらが、東京都の対応はひど過ぎたので今回は 訴訟費用を請求しようと思っている。 ______________________________________________________ ![]() ___________________________________________________ 12月1日(木)・・晴れ オリンピック/基金を蓄える 国の本音は/本当なら止めてほしかった。 午後1時から本会議が始まり、石原知事は所信表明でオリンピックについて 「都では、必要となる資金の一部をあらかじめ基金と貯えておくことで、国家的プロジェクト であるオリンピックに対する十全の備えを講じておきたいと考える。」 と述べた。 先日、「長野県」調査委員会が発表した長野冬期オリンピック帳簿焼に関するの 資料の中に国の本音を言っている文書↓が存在する。 _______________________________________________ ![]() _______________________________________________ この文書は、平成元年5月11日、オリンピック招致に関する閣議了解の前の段階で 当時の大蔵省の発言だ。(全文はこちらをクリック) 抜粋すると、 ○国(大蔵省)としては本当ならやめて欲しかった(立候補) 文部省も同様だと思う。 ○国家的行事だと長野が強調することは反発が多い。 ○名古屋以上のものを求めれば「勝手に名乗りを上げたのだから勝手にやれ」 となってしまう。 現に広島アジア大会は、国の援助なしでやっている。 「だめなら止めなさい」と言うことだ。 石原知事は、国家的プロジェクトであるオリンピックと言うが、国の役人は どう思っているのだろう。 上記国の役人の発言は「正論」と考える。 オリンピックの開催は、都市がやるもので国ではない。 オリンピックムーブメント、IOCの役割に 「スポーツ競技者が、いかなる形においても、政治的あるいは商業主義的に悪用される ことに反対する。」 と書かれている。 12月2日(金)・・晴れ 長野冬期オリンピック招致活動から学ぶもの!! 私がメンバーとして関わった「長野県」調査委員会が作成した 1998年長野冬期オリンピックの招活動の帳簿廃棄事件ー報告書 から、今東京都が進めているオリンピック招致活動が学ぶべき事項を、報告書と 公開されている資料から抜粋して検討してみる。 オリンピックを開催したいが方法が分からない? 長野県は 「日本オリンピック委員会(JOC)」と、招致活動を手掛けたことのある「電通」を頼りにした。 しかし、長野のケースを見ると、IOC委員、JOC委員がIOCが決めた制約の「抜け道」を 指導している議事録が残っている。 それは、7年前の昭和56年、ソウルに敗れた「名古屋の二の舞にな」らないようにと 結成された招致連絡会を議事録を見ると分かる。 猪谷千春氏、岡野俊一朗氏ほかJOC幹部、長野県、長野市、招致委員会の幹部で構成されている。 この招致連絡会が長野冬期オリンピックは引っ張っていくことになる。 合計8回に及ぶ連絡会での議論は、ほぼ一貫して、 「IOC委員を日本に呼び、食事に誘う」ため、 「IOCやIF、NOC……に接触を深めていく」 方法を模索することに費やされていた。 「第5回長野冬期オリンピック招致連絡会議事録」(資料編ー59)と書かれた文書には以下のように 「抜け道」、「(IOC夫人には)ホテルを出てから帰るまで何をしてもよい」て書かれている。 (全文はここをクリックして下さい) __________________________________________________________ ![]() ___________________________________________________________ ![]() ___________________________________________________________ オリンピック憲章の5つの根本原則の2番目に 「オリンピニズムは、肉体と意志と知性の資質を高揚させ、均衡のとれた全人のなかに これを結合させることを目指す人生哲学である。 文化や教育とスポーツを一体にするオリンピニズムが求めるのは、 努力のうちに見出される喜び、 よい手本となる教育的価値、 普遍的・基本的・倫理的諸原則の尊重などをもとにした生き方の創造である。」 と書かれている。 オリンピニズムを否定する人はいないだろう。 しかし、「長野県」調査委員会が長野県の倉庫の中から発見してこの議事録から、 IOCが決めた制約の抜け道を指導するIOC・JOC委員がいたことがいたのだ。 東京では、同じ間違いをしないようにしなければならない。 しかし、新聞報道を見ているとオリンピニズムよりオリンピックバブルを期待している としか見えない。 戻る |
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