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平成22年1/18日〜1/24日の日記 平成22年1月21日(木)・・晴れ 2件まとめて訴状提出 −世田谷/勘違いで1600万円支出超過− −警視庁/エレベ-ターの見積-非開示取消− 中学校長 業者テストで採点を業者に丸投げ −行革110番 レポート No.138− −陳情− ー懲戒処分の要望書− ○午後から裁判所と都庁を回って、1度で済ませてきた。 ○その1. 世田谷区の給食-共同調理場-で「勘違いで1600万円支出超過事件」、 提訴の締め切りが近づき、東京地裁に提訴した。 事件番号は-平成22年(行ウ)26号 ___________________________ 訴状 原告 〒156-0043 東京都世田谷区松原4-37-6 後藤雄一 被告 〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区長 熊本 哲之 事件名 損害賠償(住民訴訟)請求事件 訴訟物の価格 金1,600,000円 印紙代 金13,000円 切手代 金6,400円 請求の趣旨 1. 被告は、「 A 」に対し金11,374,231円及びこれに対する平成21年10月28日から 支払済まで年5分の割合による金員の賠償の命令をせよ。 2. 訴訟費用は被告の負担とする。 請求の原因 第1 適格 1. 原告等は肩書地に居住する住民である。 2. 被告「熊本 哲之」は、世田谷区長である。 3. 「 A 」は、本件が起きた平成20年度、世田谷区教育委員会学校健康推進課長の職にあり、 本件支出の支出命令者、そして、本件契約権限を区長から委任された者である。 第2 本件の概要 1. 本件給食を調理する太子堂調理場について。 (1)世田谷区は、区立中学の給食を「共同調理方式」を採用し、12中学校の生徒と教職員等 約5000名分の給食を太子堂調理場で調理し各中学校へ配送している。 (2)本件給食は。世田谷区中学校給食会計条例に基づき特別会計が設置され、 世田谷区立学校給食太子堂調理場運営実施要綱(以下「本件要綱」と言う)-第3条で 「給食の1食単価は、280円とする」と規程され、保護者等から1食当たり280円の 給食費(賄費)を徴収している。 (3)当時、缶詰・小麦等々の食材が高騰し、太子堂調理場では年度当初(4月)から 食材費が1食当たり280円を超えていた。そこで、世田谷区は9月に米代の補填として 730万円の補正予算を計上して支援した。 (4)しかし、その後も予定している1食当たりの単価/280円を大きく上回る給食を作り続け、 その結果、年度末には金15,934,993円支出超過に陥った。 (5)困った世田谷区は、平成二十年度一般会計から金15,935,000円の費目流用を行い、 補填を行った。 2. 本件給食を担当する組織、及び、権限について。 (1)原告が本件賠償を求める「 A 」は、世田谷区教育委員会学校健康推進課 (以下「健康推進課」という)の課長の職にある。 (2)本件給食の「事務を担当する給食係」と「調理を担当する太子堂調理場」が 上記健康推進課にあり、「 A 」が管理職として管理・監督している。 (3)給食の食材業者との「契約、及び支払い(支出命令)」の権限は、健康推進課長である 「 A 」にある。 (4)本件要綱-3条により「給食の1食単価は、280円とする」と規程されていることから、 太子堂調理場は毎月の「給食調理した総数、食材費、実際に調理した1食あたりの単価、 翌月の1食当たり予想単価」を書いた報告書を健康推進課に送付し、「 A 」以下の 健康推進課職員らは押印の上、1食当たりの単価が本件要綱/280円をオーバーしている事を 毎月「確認」している。 3. 本件特別会計の原則について。 (1)世田谷区中学校給食会計条例-2条には「この会計においては、給食費、一般会計繰入金 およびその他諸収入をもつてその歳入とし、賄費およびこれに付随する諸支出をもって その歳出とする。」とある。 (2)そして、本件要綱-3条により「給食の1食単価は、280円とする」と規程されている。 (3)つまり、給食の食材費(賄費)は1食当たり280円以内で調理し、その食材費を保護者等が 負担する、そして、食材費以外の給食調理員の人件費、配送費等々は 公費負担とする制度である。 (4)事実、食材費の高騰で「9月に組んだ米代の補填の補正予算/730万円」を見ても、 食材費は保護者等が負担する原則になっている事は明らかである。 (5)世田谷区の給食会計で、収支がマイナス(支出超過)になった事は一度もない。 平成20年度も太子堂調理場以外の世田谷区立小学校等の給食会計で支出超過になっていない。 4. 本件違法行為について。 (1)本件は、本件支出命令権者であり、契約責任者の「 A 」が、12ヶ月も本件中学校給食会計 の管理・監督責任を怠った事から支出超過になった事件である。 監査結果に書かれている通り、調理場の担当者は本件支出超過を心配し給食係にメールを送り、 給食係は心配ないと返事を送っている。そして監査結果には、課長以下職員の過失と 判断しているようだが、「 A 」は、太子堂調理場からの毎月の報告書に 「学校健康推進課長」欄に管理職として押印しており、管理・監督責任を怠った事は 重過失に当たる事は明白だ。(4月分は押印欄がない) (2)地方自治法242条-2の後段に、財務会計行為の責任者の重過失により当該自治体に 損害を与えた時には「賠償責任」が生ずる、と規程されている。 (3)「 A 」は、当時、缶詰・小麦等々の食材が高騰し、世田谷区は9月に米代の補填として 730万円の補正予算を計上して食材費を補填しており、食材費が保護者の給食費を オーバーしている事を認識していた。 その上、太子堂調理場から送付された毎月の報告書に押印し「1食当たりの単価が 本件要綱/280円をオーバーしている事を毎月確認し「押印」ている。 (4)そこで、原告は平成20年4月〜21年3月分の「給食実施状況に付いて(報告)」から、 「本件要綱の単価/280円」と「実際の1食当たりの単価」の差額に給食総数を乗じて 1ヶ月の赤字を、そして累積赤字額を計算し以下の一覧表にまとめた。 ![]() (5)上記一覧表の通り、20年度当初(4月)より、予定の280円を4円も上回っており、5月には 35円も上回っている事が分かる。補正予算を組んだのちの11月は39円、翌2月には59円と 予定単価を大きく上回っていた。 (6)本件給食は、毎月の食材費が280円と厳密に決めているのではなく、1年間(平成20年4月〜翌21年3月) のトータルで、1食280円の枠内で納める、という原則がある。 (7)上記の通り、「 A 」は太子堂調理場からの報告により本件支出超過を毎月確認しているにもかかわらず、 1食当たりの単価を280円以下に押さえるよう指示せず、管理・監督を怠たり、 12ヶ月(1年間)も放置し続けた事は、重過失に当たる事は明白である。 第3.賠償請求額の計算方法 (1)平成21年3月に一般会計から流用した約1600万円の内訳には、給食費を未納している保護者がおり、 その額は100万円を超える。また、給食を食べなかった生徒への還付等がある。 そして、過去の繰越金の様々な要因が関係する。 (2)原告は本件訴訟で「 A 」の重過失を「太子堂調理場からの報告により本件支出超過を 毎月確認しているにもかかわらず、改善の指示をせずに管理・監督を怠ったこと」に限定し、 上記一覧表の累積赤字/18,674,435円から補正予算/730万円をを差し引いた11,374,231円とする。 第4. 本件提訴 原告は、平成21年10月28日、地方自治法第242条の1、第1項に基づき、世田谷区監査委員に 住民監査請求を提出し、同年12月25日付けの本件監査結果を同年12月26日に受領したが、 本件監査結果に不服がある。 そこで、地方自治法242条の2、4号により世田谷区に代位して損害賠償を求める。 第5. 別紙証拠説明書を添付する。 平成22年1月21日 東京地方裁判所御中 ○その2. 警視庁のエレベーターの改修工事、業者からとった下見積書の見積金額を非開示にしている。 「隠す」事が大好きな警視庁、秘密主義にメスを入れたい。 事件番号-平成22年(行ウ)27号。 この事件は、エレベ−ターの設置工事がバカ高い事を証明するため調査を続けている一環だ。詳細は後日報告する。 ______________________________________________ 訴状 原告 〒156-0043東京都世田谷区松原4-37-6 後藤 雄一 被告 〒100-0013 東京都千代田区霞が関2-1-1 警視庁代表者兼行政処分庁 警視総監 池田克彦 事件名 公文書非開示決定取消事件 訴訟物の価格 金1,600,000万円 印紙代 金13,000円 予納郵便券 金6,400円 請求の趣旨 1. 警視総監が原告に対してした平成21年12月16日付の一部開示決定(監.総.文.情第3149号)の内、 別紙「(1)イ 見積書、及び、(2)ウ 見積書」の部分の一部開示を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 請求の原因 第1 適格
(1)行革110番が世田谷区を調査したところ、世田谷区の区立中31校 のうち、 (2)区教委の調査で「採点を委託した業者に提供する生徒の答案用紙には、生 (3)テストの成績は、生徒の個人情報そのものであり採点を行なった業者に生 分の対象になる、として、都教委の懲戒処分を求める文書を提出しました。 5. 本件業者テストの請求書を添付します。(喜多見中学校はありません) 平成22年1月22日(金)・・晴れ 警視庁/訴状の解説 −エレベーター「下見積書」の非公開− ○昨日の続き!! 昨日 提訴した「警視庁/非開示取消訴訟」、証拠に基づいて説明する。 ●都庁/エレベーター改修工事 ? の復習から!! 昨年 11/8の日記で報告したように、エレベーター工事(改修工事を含む)の入札状況を見ると 3社が同額、6社が辞退、1社が不参、そして 落札率80%。 6社が同額、3社が辞退、1社が不参、そして 落札率80%。 4社が同額、1社が最低制限価格を下回りダメ、3社が辞退、そして 落札率80%。 10社が入札、8社が辞退、1社が不参、残り 1社だけが入札!! (→ つまり、落札!!!) という極めて不自然だ。 11/8の日記に入札経過表をUPしています。見て下さい。 誰が見ても「疑惑のエレベーター」と言ったところだ。 ●入札結果だけ見ていても真実は分からない、 都庁では、契約する際の発注予定価格を決める為、エレベーターの各メーカーに 工事の仕様を提示して事前に見積(下見積もり)を取る。 そこで、エレベーター改修工事の「仕様書と下見積」を情報公開請求した。 ところが、 「下見積」に書かれている「総額、単価」を、 教育庁は→公開 警視庁は→非公開 と判断が分かれた。 以前、行革110番が都議会/本会議の質問で、教育庁の談合を追及し「下見積」を公開させた経緯がある。 この事が影響しているのだろう!! 「隠す」事が大好きな警視庁だが、悪い事は出来ないもの??だ。 教育庁が「下見積」を公開したメーカーは「日立ビルシステム」、 警視庁が「下見積」を非公開にしたメーカーは「日立ビルシステム」、 つまり、 同じ「日立ビルシステム」の下見積が、 教育庁は→公開 警視庁は→非公開 という、支離滅裂な結果になっている。 そこで、今回の非開示取消訴訟を提起したという訳だ。 未だ調査の段階だが、エレベーター業界には古い体質が存在し、談合の疑いが濃厚だ。 EUでは、エレベーター談合で日本の三菱電気も含む5社に、何と1,573億円の課徴金がかけられている。 エレベーターは設置後もメンテナンスで15年〜20年間、カルテルの影響が続くことを重くみた。 この額は、過去最高という。 → http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/2007-02-2.htm#lift EUは21日、欧州のエレベーターメーカーに違法カルテルで 992百万ユーロ(1,573億円)の罰金を 課したと発表した。 ベルギー、ドイツ、ルクセンブルグ、オランダの4ヶ国で、1995年から2004年の間、 エレベーターとエスカレーターでカルテルを結び、価格談合、シェア割当、情報交換を行っていたもの。 三菱電機もオランダのカルテル参加で罰金を課せられた。 しかし 日本は未だに改善されていない!! 警視庁も見積書の数字を非開示にして 談合に関与する結果?になっているのでは? 以下(↓)、訴状(事件番号-平成22年(行ウ)27号)を証拠を付けて解説する。 __________________________________________ 訴状 原告 〒156-0043東京都世田谷区松原4-37-6 後藤 雄一 被告 〒100-0013 東京都千代田区霞が関2-1-1 警視庁代表者兼行政処分庁 警視総監 池田克彦 事件名 公文書非開示決定取消事件 訴訟物の価格 金1,600,000万円 印紙代 金13,000円 予納郵便券 金6,400円 請求の趣旨 1. 警視総監が原告に対してした平成21年12月16日付の一部開示決定(監.総.文.情第3149号)の内、 別紙「(1)イ 見積書、及び、(2)ウ 見積書」の部分の一部開示を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 請求の原因 第1 適格 1. 原告は、肩書地に居住する住民である。 2. 被告は、本件公文書非公開決定を行った行政機関の長である。 第2. 本件概要 及び違法理由 1. 契約に係る起案文書及び見積書、及び、警視庁本部庁舎(20)昇降機(D・E号機)改修工事の契約に係る 起案文書及び見積書」の情報開示請求を行った。 ________________________________________ ![]() (↑ 行革110番「後藤」が行なった情報公開に対する「一部だけ公開します」という通知) 2. 本件訴訟において原告が非開示取消を求める部分は、上記開示請求のうち「見積書」の数字部分なので、 絞って以下述べる。 ___________________________________________________ ___________________________________________________ __________________________________________________ (↑ 警視庁が非開示にした見積書の正式名称です。上記の一部開示決定通知書の別紙から抜粋しました) 3. 被告は、本件「見積書」の数字部分を非開示とし、その理由を東京都情報公開条例第7条第3号に 該当するとした。 __________________________________________________ ![]() ____________________________________________________ (↑ 警視庁が非開示にした理由です。上記の一部開示決定通知書の別紙から抜粋しました。) ____________________________________________________ ![]() ![]() ___________________________________________________________ (↑ 平成20年に「日立ビルシステム」が警視庁に提出した見積書です。総額・単価とも黒塗りです。) __________________________________________________________ ![]() ![]() _______________________________________________________________ (↑ 平成21年に「日立ビルシステム」が警視庁に提出した見積書です。総額・単価とも黒塗りです。) 4. しかし、本件見積書を作成した「日立ビルシステム」は、東京都教育庁で行なった本件同様の エレベーター契約において見積書を提出し、教育庁は公開している。 __________________________________________________ ![]() __________________________________________________ ![]() ![]() ________________________________________________ (↑ 平成20年に教育庁は、建物の含めエレベーターの工事を設計事務所に委託しています。 上記見積書も「日立ビルシステム」が設計事務所i提出したものです。 教育庁は、見積書の総額・単価全てを公開しています) 戻る
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