○大津地裁判決=滋賀県の選挙管理委員会の月額報酬は違法!!
を参考に監査請求を出した。
どこの自治体も選挙管理委員は月に数日という仕事で、高額な報酬をゲット
している。それも数日勤務で月額報酬、1度やったら辞(止)められない。
都選管の現状は、
一月に2回の定例会等で年間59日(↓)の出席日数、ということは月平均5日!!
しかし、都選管に説明を求めると、
責任の重さから「月額報酬」
が当然というが、・・・・。
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都知事に関する監査請求書
請求の要旨)
1. 都知事が東京都選挙管理委員会の各委員に月額報酬を支給しているのは
違法であるので、その支出の差し止めを求める。
違法理由)
1. 都知事は、東京都選挙管理委員会の各委員に対し報酬を支給する
権限を有している。
2. 本件選挙管理委員等は、東京都の非常勤職員であり、地方公務員上の
特別職としての身分を有する。報酬は月額で支給を受けている。
3. 地方自治法203条の2の規定で、非常勤職員の報酬は勤務日数に
応じ支給するとの原則がある。
203条の2-第2項
前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。
ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。
4. 選挙管理委員らの勤務状況を調べると、定例会は月2回、その他会議を
加えても1年で約59日、つまり、1人の選挙管理委員の勤務回数は約59日、
1ヶ月当たり5日弱ということになる。
5. 地方自治法203条の2-第2項を原則適用すれば,本件選挙管理委員らの
報酬は勤務日数に応じて支給されなければならない。
6. しかし、東京都は203条の2-2項但し書きを使い、本件選挙管理委員の
報酬を月額で支給するとしている。
地方自治法203条の2-2項の但し書きは、
本来非常勤職員は
日額支給が原則だが,常勤の職員と同様に月額ないし年額を持って
支給する事が合理的な場合や、勤務日数の実態を把握する事が困難であり、
月額・年額による支給方法以外に支給方法がない場合等の特別な場合について、
条例の特別な定めにより、月額あるいは年額による報酬の支給を
可能にしたものにすぎない。
7. 上記4の通り本件東京都選挙管理委員等の勤務状況は月平均5日弱であり、
月額支給にする特別な事情は何ら存在しない。
8. よって、本件但し書きに基づく支給は都議会がその裁量権を逸脱
又は濫用して制定した違法且つ無効なものである。
9. また本件選挙管理委員らの勤務は月5日弱という働きぶりであるにも係らず,
月額で40万円以上という報酬額は過大である。
10. 仮に、地方自治法203条の2-2項に違反しないにしても、
地方自治法2条14項-最小の経費で最大の効果、
地方財政法4条-地方公共団体の経費は、その目的を達成するための費用且つ
最小の限度を超えて支出してはならない-
に違反し・無効である。
12. よって、本件支出は違法であり差し止められるべきである。