|
平成20年2月8日(金)・・晴れ 石原知事・山中湖の別荘/公用車でお出迎えー敗訴判決 監査委員の判断/判決で「一刀両断!!!」 ○「石原知事・山中湖の別荘/公用車でお出迎え」の判決が出た。 「請求棄却」と言う事で敗訴した。 *私的に作家活動等として幅広く執筆活動をおこなっており、 当該活動に取ってふさわしい環境にある場所として・・・。 *本件建物が石原知事が所有するものである。 *山中湖村所在の本件建物から新宿所在の都庁舎までは車で 1時間30分ほどであること。 として、山中湖の別荘が「日常活動の拠点」と判決している。 この判決で作家活動に専念し、都庁へ来なくなられてはたまらない。 もちろん、控訴する。 ○都・監査委員は、「監査請求の要件を欠いている」として「門前払い(却下)」し、 判断を避け、行革110番の監査請求を「不適法」とした。 しかし、判決では 「本件監査請求では、住民監査請求の対象が特定の当該行為等であることを 監査委員が認識する事ができる程度に適示されていると言うべきであることから、 本件監査請求は適法な監査請求であると言うべきである。」 と監査委員の判断を一刀両断にしている。 都・監査委員は「監査を行わなかった事」で、知事からの独立はおろか 「無知」を露呈したことを今回の判決は示している。 ○判決文は以下(↓)の通り。最後に監査結果の原文を載せておく。 _______________________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ______________________________ 以下(↓)は「監査結果」!! __________________________________ ![]() __________________________________ 戻る |
|