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平成20年3月7日(金)・・晴れ (財団)東京都道路整備保全公社 ーパソコン購入/5万円が福利厚生費で!!ー ○10時30分から「(財団)東京都道路整備保全公社」の評議員会が 開かれ、20年度事業計画等を審議した。 国土交通省の出先で、職員の福利厚生で「カラオケセット」等を 買っていた、と問題になっている。 そこで評議員会でも「福利厚生費」を取り上げた。 ○道路公社は「カフェテリアプラン制度」(↓)で1人当たり80,000円の補助を 福利厚生の一環として行っていた。 ____________________________ ![]() __________________________ 上記の図の左下に「能力の向上」と題し *社内外に役立つ、知識・技能・資格等を身に付け、能力の向上を図るため。 *生涯を通して打ち込める自己啓発活動を行うため と書かれている。 ○そこで、カフェテリアというなら当然「メニュー」があるはず!! その「メニュー」(↓)には、 パソコン、デジカメ、ソフト、インターネット利用補助、OA教室、書籍 とある。 1ポイントが1,000円、つまり、パソコン購入をすれば金50,000円が支給される。 ![]() ○「税法上の取り扱い」として「課税」と書かれている。 「課税」に付いて質問すると、 「補助した50,000円は給与として加算し、適正に課税している。」 と強調する。 給与明細でも、交通費等の経費は「非課税」、そして各種「手当」は 課税されるはずだ。 まして、公務員は「給与条例主義」という大原則があり、条例に基づかなければ いかなる金員も支払うことはできない。 この道路公社、都庁の「第2建設局」と呼ばれ、理事長は元建設局長の天下り、 元都庁職員も多く、役所のような存在だ。 道路公社がカフェテリアプランで「課税」するパソコン、書籍等の補助は 「手当」として予算計上するべきで、「福利厚生費」で計上するべきでない。 「ヤミ手当」ともいえるこのパソコン等の補助、徹底的に調べ報告する。 平成20年3月14日(金)・・雨 カフェテリアプラン/職員の福利厚生・・ゴルフ、C D 、チケット ぶち壊せ!!!役人天国/最終回 ○3/7の日記の続き!! 第2建設局と呼ばれる「(財団)東京都道路整備保全機構」、 職員の福利厚生に「カフェテリアプラン(1人当たり80,000円)」を取り入れ、 パソコン(50,000円限度)の購入もできる、と3/7の日記に報告した。 ○今日の総務委員会では、都庁職員のカフェテリアプランを取り上げた。 このカフェテリアプラン、都庁では「福利厚生事業団」が行っている。 都庁のカフェテリアプンは「1人ー20,000円」(↓)、道路公社と比べれば 金額は少ないが、職員食堂・図書室等々が完備されており同じようなものだ。 ___________________________ ![]() __________________________ 都庁のカフェテリアプランは、 「ゴルフ代、ディズニーランドの入園料、チケット・C D購入、等々 そして、本人だけでなく家族の料金もO K !!!!」(↓) と至れり尽くせり!! 総務局長は「何の問題もない」と自信満々で長々と答弁したが、 如何なものだろ??? __________________________ ![]() ________________________________ (↑ 書籍・C D 等の購入、レシートでもO K!!) __________________________ ![]() ![]() ___________________________ (↑ 余暇施設利用助成、ゴルフは家族の料金もO K !!) ___________________________ ![]() ![]() ___________________________ (↑ チケット購入助成、家族で映画もO K !!) ○都庁第一庁舎-16階に、職員の福利厚生の為の図書館がある。 今日の総務委員会の参考にする為に、職員図書館を見に行った。 職員図書館がある16階には「弁当販売」の売店がある。 時間は11時20分、職務時間中のはずにも係らず売店の前は長蛇の列!!! 若い職員に「勤務時間のはずだが?」と尋ねると、逃げるようにエレベーターに乗り込んだ。 現場に人事課長を呼んで確認させたが、何の対応も取らない。 そして、総務委員会の席上で追及しても、総務局長も「非」を認めない。 平成20年3月28日(金)・・晴れ 文書質問-平成20年1定 5.福利厚生について。 1)カフェテリアプランについて。 都庁は福利厚生事業団に都庁職員の福利厚生として「元気回復事業」を委託している。 そして福利厚生事業団は、職員が福利厚生のメニューを選べる「カフェテリアプラン」を行っている。 カフェテリアプンでは、職員の年間利用限度額を正会員「20,000円」とし、 「ゴルフ代、ディズニーランドの入園料、チケット・C D購入、等々」のメニューがあり、 「本人だけでなく家族の料金もO K !!!!」としている。 公務員は「給与条例主義」という大原則があり、条例に基づかなければいかなる金員も 支払うことはできない。 給与明細でも、交通費等の経費は「非課税」、そして各種「手当」は課税される。 都民の目線で見ると、福利厚生でなく職員への「手当」と誤解を招きかねない。 質問)カフェテリアプランを見直し、改善すべきと考えるが、見解を伺う。 平成20年5月29日(木)・・雨 課税-非課税 どっちが正解? 国税庁? vs 新宿税務署?!?! ○3/7、3/14の日記の続き!! 明日、「(財団)東京都道路整備保全公社」の評議員会が開かれる。 前回取り上げた職員の福利厚生、「カフェテリアプラン制度」の利用実績(↓)を調べた。 1ポイント・・1,000円 80ポイント対象者・・組合員(常勤役員・正規職員・本社勤務派遣職員・常勤嘱託職員) 30ポイント対象者・・臨時職員(契約職員を含み、パートは除く) _____________________________________ ![]() ○メニューの中の「自己啓発」、 パソコン・プリンター・デジタルカメラ等・・5,677,000円 書籍購入・・・・・・・・・・・・・・・・・1,083,000円 の利用があった。当然これらの費用は課税対象で、職員に課税されている。 道路公社は自己啓発を「教育・文化等の生涯学習による能力の向上」と定義している。 パソコン、デジタルカメラ購入が、「自己啓発」として認められるか?かの議論は残る。 (道路公社の課税・非課税は以下↓のとおり) _____________________________________ ![]() ____________________________________ ○そこで、道路公社に「課税」した経緯を聞くと、 平成12年・・カフェテリアプランを導入。 平成14年・・新宿税務署の調査が入り、カフェテリアプランの個別の内容につき 指導を受け、課税・非課税に分類した。 という。 都庁でも「カフェテリアプラン」を行っており、道路公社と同じ 「書籍・CD等購入補助、余暇施設利用補助」のメニューもある。 そこで都庁・総務局人事部職員支援課に「課税・非課税」について確認すると、 都庁のカフェテリアプランはすべて「非課税扱い」という。 3/14の総務委員会で総務局長も 「私ども東京都がやっている福利厚生の制度というのは、いろいろ他の道府県などでは、 県民、あるいは市民の批判を浴びているようなところもございますけれども、 東京都の場合は、例えば税務関係については国税庁の方に問い合わせて見解を 求めておりますし、・・・」 と自信満々で発言している。 そこで、人事部職員支援課に、「国税庁に問い合わせた経緯を調べてほしい」 と依頼した。 <参考 3/14の日記> 都庁のカフェテリアプランは「1人ー20,000円」(↓)、道路公社と比べれば 金額は少ないが、職員食堂・図書室等々が完備されており同じようなものだ。 ___________________________ ![]() __________________________ 都庁のカフェテリアプランは、 「ゴルフ代、ディズニーランドの入園料、チケット・C D購入、等々 そして、本人だけでなく家族の料金もO K !!!!」(↓) と至れり尽くせり!! 総務局長は「何の問題もない」と自信満々で長々と答弁したが、 如何なものだろ??? __________________________ ![]() ________________________________ (↑ 書籍・C D 等の購入、レシートでもO K!!) __________________________ ![]() ![]() ___________________________ (↑ 余暇施設利用助成、ゴルフは家族の料金もO K !!) ___________________________ ![]() ![]() ___________________________ (↑ チケット購入助成、家族で映画もO K !!) 平成20年5月30日(金)・・雨 課税-非課税 カフェテリアプラン 総務局長の答弁は大丈夫??? ○昨日の続き!! 職員の福利厚生の一つとして民間でも多く利用されているカフェテリアプラン、 業者も多数あり、様々なメニューがある。 道路公社で利用している食事券(↓)を見せてもらった。 ![]() 裏面をよく見ると、「非課税扱い」という文字があり、「課税・非課税」に注意していることが分かる。 ![]() 拡大すると↓ ___________________________ ![]() _________________________ ○総務局長が委員会の答弁(↓)で「国税庁の方に問い合わせて見解を求めています」 との経緯を調べてもらったが、はっきりしたことは分からない、という。 ___________________________________________ ![]() ___________________________________________ 都庁のカフェテリアプランは、 本人だけでなく家族の料金もO Kという ゴルフ代、ディズニーランドの入園料、チケット・C D購入、等々 利用している職員は数万人はいるだろう。 総務局長は「何の問題もない」と自信満々の答弁したが、大丈夫だろうか? 行革110番の感覚では、以下のメニュー(↓)は課税するはずなのだが・・・。 __________________________ ![]() ________________________________ (↑ 書籍・C D 等の購入、レシートでもO K!!) __________________________ ![]() ![]() ___________________________ (↑ 余暇施設利用助成、ゴルフは家族の料金もO K !!) ___________________________ ![]() ![]() ___________________________ (↑ チケット購入助成、家族で映画もO K !!) 平成20年6月25日(水)・・くもり 文書質問/20年2定 ○文書質問 3. 福利厚生・カフェテリアプランのメニューの課税について。 東京都は都庁職員の福利厚生の一部を(財)東京都福利厚生事業団に委託し、 同事業団は民間でも利用しているカフェテリアプランを採用している。 しかし都のカフェテリアプランには、チケット購入助成、ゴルフ等の余暇施設利用助成、 書籍・雑誌・CD等購入助成、等々があり、課税対象のメニューが多く含まれている。 にも関わらず総務局長は課税について、「国税庁に問い合わせている」と自信満々で 答弁までしている。 しかし、本件同様のカフェテリアプランを採用している都の外郭団体 「(財)東京都道路整備保全公社」は平成14年、新宿税務署から税務調査を受け、 多くのカフェテリア・メニューを課税扱いにして、給料と合算して課税している。 東京都平成20年度予算の中に、本件カフェテリアプランを含む「互助交付金」があり、 その額は3億5097万1000円である。 一方、公務員の給与は条例に基かずには、いかなる金銭又は有価物も職員に 支給してはならない、と地方公務員法25条に規定されており、東京都の カフェテリアプランへの支払いは違法となる可能性が十分あると考える。 質問)国税当局の見解を再度聞いていると思うが、その見解を伺う。 また、課税対象と判断された場合、どのように対処するか伺う。 平成20年9月5日(金)・・晴れ カフェテリア・プラン メニュー別利用実績 ○6/25の日記の続き!! 6月に文書質問で「カフェテリアプラン」を以下の通り取り上げた。 3. 福利厚生・カフェテリアプランのメニューの課税について。 東京都は都庁職員の福利厚生の一部を(財)東京都福利厚生事業団に委託し、 同事業団は民間でも利用しているカフェテリアプランを採用している。 しかし都のカフェテリアプランには、チケット購入助成、ゴルフ等の余暇施設利用助成、 書籍・雑誌・CD等購入助成、等々があり、課税対象のメニューが多く含まれている。 にも関わらず総務局長は課税について、「国税庁に問い合わせている」と自信満々で 答弁までしている。 しかし、本件同様のカフェテリアプランを採用している都の外郭団体 「(財)東京都道路整備保全公社」は平成14年、新宿税務署から税務調査を受け、 多くのカフェテリア・メニューを課税扱いにして、給料と合算して課税している。 東京都平成20年度予算の中に、本件カフェテリアプランを含む「互助交付金」があり、 その額は3億5097万1000円である。 一方、公務員の給与は条例に基かずには、いかなる金銭又は有価物も職員に 支給してはならない、と地方公務員法25条に規定されており、東京都の カフェテリアプランへの支払いは違法となる可能性が十分あると考える。 質問)国税当局の見解を再度聞いていると思うが、その見解を伺う。 また、課税対象と判断された場合、どのように対処するか伺う。 ○予算は3億5000万円ほどという事は分かっていたが、実際にカフェテリアプランに いくら使われているのか? を調べてみた。 福利厚生事業団から「19年度-決算参考書」(↓)の資料提供があった。 __________________________________ ![]() ○「チケット購入助成、余暇施設利用助成、書籍・CD等購入助成等」だが、 都の監理団体でる道路整備公社は、課税されている。 東京都職員には非課税??? っておかしな話だ。 この点に絞って裁判所に問題提起してみる事にした。 平成20年11月13日(木) ・・晴れ カフェテリアプラン/告発準備 「国税庁のホームページ」と「所得税 基本通達逐条解説」 ○下(↓)は国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/37.htm) 都庁職員が福利厚生事業として利用している「カフェテリアプラン」に関係するページだ。 (専門家から教えてもらった。感謝!!) これが該当すると「課税漏れ」していることになるのでは???と心配してしまう? 都庁職員が、税金もつぎ込まれている福利厚生事業で「課税漏れ」など 絶対にあってはならないことだ。 以下(↓)、ホームページの抜粋です。オリジナルは上記HPを見て下さい。 _________________________ ここから本文です。 ホーム>税について調べる>質疑応答事例>源泉所得税目次一覧> カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合 カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合 【照会要旨】 A社のカフェテリアプランには、次のようなメニューがありますが、 これらのメニューを利用することにより従業員等が受ける経済的利益の 課税関係はどのようになりますか。 (1) リフレッシュメニュー 旅行費用、レジャー用品等の購入代、映画・観劇チケットやスポーツ観戦チケットの 購入代を一定限度額(10,000円)まで補助するものです。 なお、契約している福利厚生施設等を利用する場合には、 全従業員等一律の割引料金(契約料金)から更にポイントを利用することができます。 【回答要旨】 いずれのメニューも、利用したポイントに相当する金額について、そのポイントを利用した時の 給与等として課税対象となります。 (1) リフレッシュメニュー 照会のリフレッシュメニューは、使用者が企画・立案したレクリエーション行事のように 従業員等に対して一律にサービスが供与されるものではなく、ポイントを利用する従業員等に 限り供与されるものであることから、個人の趣味・娯楽による旅行等の個人が負担すべき費用を 補てんするものと認められ、給与等として課税対象となります。 なお、契約施設を利用した場合の一般料金と割引料金の差額については、全従業員等が一律に 供与を受けるものである限り、課税しなくて差し支えありません(所得税基本通達36-29)。 【関係法令通達】 所得税法第36条、所得税基本通達36-23、36-29 注記 平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の 全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、 この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 ___________________________________ ○「所得税 基本通達逐条解説」には、ゴルフのプレー代が業務に必要なければ 「課税」と書かれたページ(↓)がある。 (平成16年度版 274ページ 赤線のアンダーライン(↓)は行革110番が付けました。) __________________________________________________ ![]() __________________________________________________ ○今年3月、前総務局長・押元氏は「カフェテリアプランは問題ない」と自信満々に答弁、 そして先月の総務委員会で行革110番が「国税庁に問い合わせるべきだ」とただしたところ、 労務担当部長は無視!!!する始末だ。 この総務局の傲慢な態度は酷すぎる。これが石原都政の実態だ!! そこで、民事(住民訴訟)と平行して告発の準備を進めている。 ○都職員のカフェテリアメニューの利用実態だが、 ゴルフ代、ディズニーランドの入園料、チケット・C D購入、等々 利用している職員は数万人はいるだろう。 ゴルフやディズニーランドは本人だけでなく家族の料金もO Kという!! 行革110番の感覚では、以下のメニュー(↓)は課税するはずなのだが・・・。 (「平成19年度版 メニュー選択方式ガイドブック 財団法人 東京都福利厚生事業団」より抜粋) 都職員のカフェテリアプランは「1人ー20,000円」 ___________________________ ![]() __________________________ __________________________ ![]() ________________________________ (↑ 書籍・C D 等の購入、レシートでもO K!!) __________________________ ![]() ![]() ___________________________ (↑ 余暇施設利用助成、ゴルフは家族の料金もO K !!) ___________________________ ![]() ![]() ___________________________ (↑ チケット購入助成、家族で映画もO K !!) ○カフェテリアメニュー予算は3億5000万円ほどだが、実績表(↓)をみると 半端な金額でないことが分かる。 __________________________________ ![]() (↑ 福利厚生事業団「19年度-決算参考書」から) 平成20年11月27日(木) ・・雨 国税庁/カフェテリアプラン ━告発状へ提出━ ○昨日は葛西警察、今日は国税庁に告発状を提出した。 13時からの総務委員会、14時に終って大手町/第3合同庁舎の国税庁に出かけた。 14時40分、国税庁の窓口で 「告発に来たのですが」というと、 「情報提供ですね」といわれ 「来客 4 国税庁 」と書かれたバッジを渡され、 「ロビーの椅子に座って待っていてください」、という。 もちろん、受付で名前等を告げる事もない。 待つ事10分、担当者が現れまで3階の相談室に通される。 都議の後藤である事を告げ、告発状に国税庁の見解を示したホームページと 所得税基本通達逐条解説を証拠として提出し、一通り説明する。 ◎「ホームページ」 使用者が企画・立案したレクリエーション行事のように 従業員等に対して一律にサービスが供与されるものではなく、 ポイントを利用する従業員等に限り供与されるものであることから、 個人の趣味・娯楽による旅行等の個人が負担すべき費用を 補てんするものと認められ、給与等として課税対象となります。 ◎「所得税 基本通達逐条解説」 ゴルフクラブに支出するプレーのために直接要する費用については、 その使用者の業務の遂行上必要なものであるか否かの実質に従って、 交際費又はは給与として取り扱われる。 15時20分、国税庁の担当者は 「告発状を読ませてもらって、関係の部署に報告する」 という。 ◎今回、告発した事で、前押元総務局長の総務委員会での答弁 「東京都がやっている福利厚生の制度というのは、・・・東京都の場合は、 例えば税務関係については国税庁の方に問い合わせて見解を求めています。」 という言葉(↓)が正しいか分かるはずだ。 ____________________________________________ ![]() _____________________________________________ 平成21年3月12日(木) ・・晴れ カフェテリアプラン−裁判報告 ○都監査委員が却下したカフェテリアプランの裁判、やっと裁判所のテーブルにのり 動き出した。 監査委員が監査結果で却下したものを、提訴すると「監査委員の判断が間違っている!!」 と判示されるケースが多くある。−監査委員は知事の防波堤!!! その通りだ。− この事件、以下(↓)の通り主張したのだが、・・・・!!! _______________________________________ 第4. 「本件カフェテリアプランの一部メニューが「地公法41条、42条」の範 囲を逸脱している事について。」の原告の主張 1. 地方公務員法には以下の定めがある。 (福祉及び利益の保護の根本基準)として 第41条 職員の福祉及び利益の保護は、適切であり、且つ、公正でなけれ ばならない。 (厚生制度)として 第42条 地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項 について計画を樹立し、これを実施しなければならない。 2. 本件カフェテリアプラン事業は上記地公法41条及び42条に基づき行ってい ることになっているが、法の趣旨・範囲を逸脱している事は明白である。以下 証明する。 ? 地公法41条には、「適切であり、且つ、公正でなければならない。」、そし て42条には「職員の保健、元気回復その他厚生に関する」と定められ、本件 カフェテリアメニューも上記条件に該当していなければならない。 (1) しかし、本件カフェテリアメニューには「チケット購入助成(甲5号証-30 ページ)、余暇施設利用助成(甲5号証-31ページ〜32ページ)、書籍・CD等 購入助成(甲5号証-33ページ)」があり、これらは職員の趣味・娯楽等であ る事は誰が見ても分かる事であり、常識である。 (2) 上記「職員の趣味・娯楽」とは、個人的な趣味・娯楽であり、個人として、 個人の金で行うもので,42条の「職員の保健、元気回復その他厚生に関する」 事には該当せず、地公法42条の福利厚生事業に当らない事は明白である。 (3) また、国税庁のポームページには、『カフェテリアプランの中のリフレッシ ュメニューは「個人の趣味・娯楽に該当し課税対象」になる』と書かれ、本 件カフェテリアメニューも「個人の趣味・娯楽」であり、原告の主張が正し い事を証明している。 3. また、本件カフェテリアメニューの余暇施設利用助成(甲5号証-31ページ〜 32ページ)にはゴルフ助成が含まれているが、ゴルフについては「所得税基本 通達逐条解説(甲10号証)274ページ 21行目」に「使用者が、プレーをする場 合に直接要する経費を負担する場合には、その負担する金額は、そのプレーを する役員または使用人に対する給与等とする。」と書かれ、ゴルフブレー代を福 利厚生として扱う事は可能であっても、課税対象である事を明確に明示しおり、 本件ゴルフフレー代金支払は地方公務員である本件都庁職員の福利厚生の範囲 を逸脱している事は明白である。 4. よって、本件カフェテリアプランの「チケット購入助成(甲5号証-30ページ)、 余暇施設利用助成(甲5号証-31ページ〜32ページ)、書籍・CD等購入助成(甲5 号証-33ページ)」のメニューは地公法41条、42条で定める福利厚事業の範囲 を逸脱しており、被告は福利厚生事業団が本件カフェテリアメニューを採用し ている事を承知して本件支出を行っている事は違法である。 第5.被告主張に対する反論 1 被告は答弁書6ページ 第2. 2. (3)において、「社会通念上相当である場 合には、国税当局は課税しない扱いとする見解を示している。」と主張する。 2 しかし本件カフェテリアプランについて国税庁ホームページ(甲11号証)に は、「カフェテリアプランのメニューの中にはり、課税扱いと非課税扱いが混在 していますが,・・・、現に従業員がポイントを利用してサービスを受けた時に、 その内容に応じて課税・非課税を判断するものとして差し支えないと考えられ ます。」とカフェテリアメニューには課税・非課税があり、内容に応じて判断す るもとしている。 3 よって被告の主張は、カフェテリアプランの現状を全く理解していないもの で、失当である。 _____________________________________________ ○1人会派で活動している行革110番にとって、石原知事(執行機関)と真剣勝負でやりあえる 住民訴訟は、活動の要だ。 毎日の活動が「税金のムダ使い」の情報収集、そして勉強だ。 働いている役人も、知事の顔色・出世の事ばかり考えないで、納税者の立場に立ってもらいたい。 <参考>問題になっているカフェテリアプランの中身!! __________________________ ________________________________ (↑ 書籍・C D 等の購入、レシートでもO K!!) __________________________ ![]() ![]() ___________________________ (↑ 余暇施設利用助成、ゴルフは家族の料金もO K !!) ___________________________ ![]() ![]() ___________________________ (↑ チケット購入助成、家族で映画もO K !!) 戻る |
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