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平成20年11月7日(金) ・・晴れ 警視庁の情報公開窓口までの3つの検問?? ○昼、警視庁で、情報公開請求していた受付/窓口マニアル(1〜3)を受け取った。 警視庁の情報公開窓口に行くには3つの検問を受けなければならない。 これは、情報公開窓口が警視庁の中にあるから仕方ない!!と言えばその通りだが、 なにか改善策はないものかと受付/窓口マニアルを読むことにした。 1つ目は、道路に面する検問所の警察官に「情報公開です」と告げる。 ・・不審者チェック 2つ目は、警視庁の建物内/受付で、以下(↓)の来庁者受付票に記入し待つ。 ・・身分のチェック 3つ目は、情報公開の担当者が迎えにくる。 ・・親切?? ________________________________ ![]() ___________________________________ ○しかし、情報公開条例の目的は以下の通り、「都民による都政への参加」だ。 この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に即し、公文書の開示を請求する都民の権利を 明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって東京都が都政に関し 都民に説明する責務を全うするようにし、都民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、 都民による都政への参加を進めるのに資することを目的とする。 にもかかわらず警視庁の情報公開窓口に行くだけで、来庁者受付票に 「氏名、会社名、住所、電話番号」を記入しなければならないとは、 情報公開条例の趣旨に矛盾している。 この来庁者受付票に記入する際、運転免許等の身分証の提示を求められる訳でない。
平成20年12月18日(木) ・・晴れ 警視庁-情報公開窓口-その2 ━早く改善をするべきだ!━ ○11/7の日記の続き!! 警視庁の情報公開窓口に入るには、以下の通り 「氏名、会社名、住所、電話番号」を 記入しなければ入れてくれない。 _________________________________________ ![]() _________________________________________ (↑ 警視庁の窓口マニアルから) ○上(↑)の来庁者受付票だが、例として 「会社名は吉田商事、会社の住所は霞ヶ関、訪問先は用度課」 と書かれ、警視庁の業者を想定して作ったものだろう。 しかし、情報公開条例の目的には、 「都民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、 都民による都政への参加を進めるのに資すること」 と書かれている。 つまり、警視庁の情報は都民の財産なのだ。 都民の財産を見るのに、なぜ「会社名・住所・電話番号」を 示さなければならないのだろう。 受付票に一つ項目でも書かないと、「書いてください!!」とやんわり強制される。 しかし先日、「書かなければならない根拠はあるのですか?」と優しく聞くと、 「明確な根拠はない」と答える。 そして、「任意で、書いてくださるようお願いしている!!」というのだ。 警視庁の警備は厳重と自慢しているが、とんだ盲点があったものだ。 ○警視庁に関する資料は、 警視庁の情報公開窓口だけでなく 都庁第1庁舎3階の情報公開ルーム にも置かれている。 16日、両方に同じ資料があるのか?警視庁の情報公開窓口で調べてみた。 すると、以下の資料・ビデオが警視庁にだけ置かれいることが判明した。 ![]() 資料は別にしても、警視庁に関する情報公開はやはり警視庁情報公開窓口に限る。 窓口の職員は警視庁の職員、分からなければ担当者を呼んで説明してくれる。 ちょっと強面(こわもて)な職員もいるが、気は優しい職員ばかりだ。 警視庁の情報公開窓口に、都民が気安く・気持ちよく利用する為にも、 せめて名前だけにし、会社名・住所・電話番号を書かない情報公開利用者専用の 受付票を1日も早くつくる「手続きを整備」する必要がある。 平成21年3月5日(木) ・・晴れ 警視庁-情報公開窓口-その3 −情報公開センター、名前だけでOK????− 訂正/都教育委員会-福利厚生住宅 ○平成20年11月7日の日記の続き!! 「警視庁(桜田門)にある情報公開センターに入る際の受付票に 氏名・住所・電話番号・会社名を記入させられるのは情報公開の趣旨に反する。 情報公開専用の受付票を作るべき」 と考え調査してきたが、改善される兆しがない。 警視庁は、何となく近づきがたい存在だ。 そこで、 今日裁判所の帰りに警視庁によって試してみた。 警視庁受付窓口にある受付票に下記の通り「名前と訪問先」(↓)だけ記入した。 ![]() 案の定、受付の担当者から住所と電話番号を書くように指示された。 そこで 「情報公開センターに行くので、住所・電話番号は書くつもりはない。 庁舎管理の担当者を呼んで下さい!」 と頼んだ。 庁舎管理の担当者に情報公開条例のコピーを示し、「・・都政に関する正確で 分かりやすい情報を都民が迅速かつ容易に得られるよう、・・・。」 と書かれていると示し、情報公開センタへーの来客には住所・電話等を 記入・チェックをするべきでない、と趣旨を説明した。 担当者は 「受付票の記入は御願いしています。拒否される方には庁舎管理の担当者が ケースバイケースで建物に入る許可をするか判断する」 と答える。 今回、行革110番「後藤」は、担当者の「ケースバイケースの判断」で 警視庁に入る許可がでた。そして、情報公開センターの職員が迎えに きてくれて情報公開請求する事が出来た。 ケースバイケースとは役人らしい発想だが、 これで、警視庁の情報公開センターを訪れる際、会社名・住所・電話番号を 書かなくても大丈夫(ケースバイケースの判断)?という事がハッキリした。 警視庁が受付のチェックは欠かせない、というが情報公開センターには、 様々な情報があり、情報について質問する事もでき、担当者は丁寧に対応してくれる。 そもそも、情報公開センターを警視庁の中に作った事が間違いであったのだろう。 警視庁の情報公開を進めるには、入り口から!!! と言う事らしい。 受付票等何らかの改善されるまで、情報公開センターを利用される方は 名前と訪問先 だけを書いて、情報公開を使用ではありませんか。 |
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