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平成20年1月16日(水)・・晴れ 都議レポート No.17-PDF ポスター水増し/返還していた2人 ー1枚1,380円が、実は378.30銭でしたー ○「都議レポート No.17」のPDF(←ここをクリック)が出来ました。 ○都議レポートの中の「都議選のポスター代水増し事件」の中で、 「新聞記事の2名は返還していませんが、これとは別に現職都議2名がポスター代 1,528,150円を返還しています。」と記載した。 その詳細は以下の通り、大松成・都議、三原将嗣・都議だ。 大松都議は、平成17年都議選での請求で誤りがあったとして「(株)みずほ」から 「681,150円」を返還!! 同じく、三原都議は、平成19年の都議補選の請求で誤りがあったとして 「(株)巧文社」から「847,000円」を返還!!。 2人の返還合計は、1,528,150円。 ○「大松成・都議」のケースを検証すると、 ポスターの単価が 当初の請求は1,380円→訂正して→378円30銭 何と7割以上を水増ししていたことになる。 そして、返還額(水増し額)は、681,150円 ________________________________ ![]() _________________________________ (↑ 平成17年の選挙時、大松都議が都選管に提出した契約書) _________________________________ ![]() ___________________________________ (↑ 平成17年の選挙時、都選管に提出した請求内訳書 ポスターの単価は・・1,380円 ポスターの印刷枚数は・・・680枚 ポスターの請求額は・・・・938,400円) 2年経って ↓ ↓ ↓ 2年経って ___________________________________ ![]() ____________________________________ (↑ 平成19年11月26日、 「大松・都議」のポスターを印刷した会社から提出された文書。 請求に誤りがありましたので「681,150円」を返金すると書かれた文書) ____________________________________ ![]() _____________________________________ (↑ 平成19年11月26日に提出された「訂正後の請求内訳書」。 ボスターの単価が「378円30銭」と訂正されている) ○三原都議のケースは以下の通り。 一つ疑問に思うのが、単価が「160円」と書かれている。 どんなポスターを印刷したか知らないが、単価160円とは格安だ。 _____________________________________ ![]() _____________________________________ (↑ 三原都議のポスターを印刷した(株)巧文社から提出された文書 返金額は「847,000」と書かれている。) _____________________________________ ![]() _____________________________________ (↑ 三原都議のポスターを印刷した(株)巧文社から提出された 「訂正後の請求内訳書」 ポスターの単価は「160円」と書かれている。) 平成20年1月24日(木)・・晴れ 都議会議員選挙/公費負担 ポスター & ガソリン ○平成19年12/18の日記の続き!! 12/18に提出した都議選「ポスター代水増し請求事件」、監査が行われることになり、 今日、「陳述」を行うと通知が来ていた。 石原知事の公用車「別荘までお出迎え事件!!」では監査せず「却下(門前払い)」、 最近の東京都の監査委員は「石原知事の防波堤??」のような気がしてならない。 「陳述」しても意味はない。 監査を適正に行って頂ければそれで満足だ。 ○同じく都議選の公費負担の「ガソリン代を水増し事件!!」。 期間が過ぎているとして監査委員は却下。 何とか「マスコミ等」の力を借りて、49名の候補者から「水増し請求分」を返還させた。 しかし、最高限度額66,150円を請求、毎日 同じ給油量、1日に70 リットルを給油、等々、 水増しを認め「返還」したケースと同じなのに、未だ返還していない候補者が15名いる。 そこで、 現職都議10名、落選した候補者5名の告発状を作り、今日、東京地検に提出した。 ○墨田区のガソリン代水増し事件で、警視庁は告発状を受理した。 当然、都議会議員のガソリン代水増し、書類送検されることと信じている。 水増し請求しておいて、のほほん?? とされていてはたまらない。 <参考> 12月5日、朝日新聞夕刊を事実証明書として「監査請求」を提出した。 新聞記事が事実なら「水増し請求」、それも50万円近くの水増しだ。 ガソリン代とは「1桁」違う。 警視庁は「ガソリン代水増し」を詐欺罪で受け付けている。 当然、今回のポスターの水増しも「告発」を考えなければならない。 ![]() ________________________________________ 都知事・都議会議員に関する措置請求 第1. 概要 1. 都議会議員選挙では、選挙を公平に行う為、選挙道具である 「掲示板に貼るポスター代 候補者カーの借上げ代(レンタカー等) 同ガソリン代 運転手の人件費」が公費で支払われる。 このポスター代の公費負担は、定額でなく、実際にかかった費用で 各選挙区毎に限度額も決められている。 計算方法・・・・事実証明書-1 掲示板の数・・・事実証明書-2 2. 平成19年12月5日、朝日新聞/夕刊で 「公費負担の候補者ポスター代水増し 都議選でも不正請求」 の見出しで掲載された。・・・・・・・・・・・・・・事実証明書-3 3. 記事の内容は、「平成年17年7月3日投開票」が行われた都議選の ポスター代について書かれ、具体的に都議の選挙区、ポスター代の請求金額が 以下の通り書かれている。 「05年の東京都儀選でも1部の都議が、負担対象でない選挙はがきや名刺作成代を ポスター代に含めて不正に精算していた疑いが強い事が5日分かった。 少なくとも2都議の陣営が本来請求できる額より50万円以上水増しした疑いがある。 不正清算の疑いがあるのは世田谷選挙区で、ほぼ上限の113万円を請求した都議。 この陣営について、ポスター印刷会社は 「事務所からポスターと名刺とはがきの費用を一本で請求してくれと言われた」 と証言。 実際にはポスター作成費はデザイン料15万円と紙代、インク代など計約50万円だった。 都議は「事実なら不適正分を返還する」としている。 もう一人の都議は、新宿区選挙区でほぼ上限の97万円を請求。 この都議のポスターを制作した印刷会社は 「ポスター代は40万円で残りは選挙はがき代。都選管への請求は陣営に任せ、 何が公費負担か知らなかった」と話す。 こうした経緯について、この都議は「実態を把握していないので調べる」と話している。」 4. そこで、請求人は以前、情報公開で入手していた 「平成17年7月3日執行東京都議会議員選挙 公費負担経費総括表」で、 上記「朝日新聞」の記事の該当者を調べたところ、世田谷選挙区でポスター代金が 113万円に合致する候補者は「1,131,520円・・××・候補者」、 新宿選挙区で「ポスター代金が97万円に合致する候補者は・・○○・候補者」、 と分かった。 ・・・・・・・・・事実証明書-4 5. そこで、本件ポスター代の請求は、新聞記事のとおり不正が行なわれており、 監査請求する事案と判断した。 第3. その他の候補者に付いて。 1. 朝日新聞に書かれている2名の他にも、不正な水増し請求してる候補者が入る 可能性が非常に高い。 2. そこで、請求人は「平成17年7月3日執行東京都議会議員選挙 公費負担経費総括表」 のポスター代の「別紙 一覧表」を作り、限度額一杯の候補者を調べたところ、 多くの候補者がいる。 3. ○○都議の「請求額÷限度額」を計算すると、98,485%である。 4. そこで、○○都議を基準にして「請求額÷限度額」が98%以上の候補者に付いても、 朝日新聞に書かれているように、××都議、○○都議と同様に水増し請求している 可能性が極めて高いので、監査するよう求める。 第4. 監査請求期間について。 1. 監査請求は財務会計上の行為が行なわれてから「1年以内」と定められている。 しかし、隠ぺい等が行なわれ請求人が相当な注意力を持ってしても 知る事ができない場合は認められる。 2. 本件ポスター代金の請求は、選管に提出された文書と内容が全く異なり、 仮に請求人が情報公開請求し、各候補者が選管に提出した文書 (事実証明書5、同-6)を見ても、隠ぺいを見破る事は困難である。 3. 請求人は、本件対象者である××都議と○○都議のポスター代請求の文書を 情報公開請求し、以下の事実を確認した。 1)××都議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事実証明書-5 ポスター・印刷代合計・・・・・2,227,680円 ポスター・請求限度枚数・・・・・・1,768枚 ポスター単価・・・・・・・・・・・1,260円 ポスター・請求限度額・ ・・・1,131,520円 印刷業者から都への請求額・・・1,131,520円 2)○○都議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事実証明書-6 ポスター・印刷代合計・・・・・・969,800円 ポスター・請求限度枚数・・・・・・ 746枚 ポスター単価・・・・・・・・・・・1,300円 ポスター・請求限度額・ ・・・・984,720円 印刷業者から都への請求額・・・・969,800円 4. よって、本件監査請求は適法である。 第5. 違法・不当、及び措置請求について。 1. ××都議、○○都議の本件ポスター代請求は、朝日新聞の記事から 架空請求である事が判明した。 2. 本件ポスター代金は、 「東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」 の規定に基づいて公費負担されるものである。 3. 本件公費負担は、当該選挙の候補者及び印刷業者が、選管で定めた 所定の様式に記入・押印し、選管に届け出て審査を受け支払われるものである。 4. にも係わらず、所定の様式に虚偽の記載をし公金を詐取したものであり、 「詐欺」に当たると思料する。 5. よって、監査委員は本件候補者(別紙)からポスター印刷代の請求書、 印刷業者から聞き取りをおこない、架空請求など不当・違法な請求・支払があれば 返還させるよう求める。 地方自治法242条1項の規定により、事実証明書を添え、必要な措置を求める。 平成19年12月17日 事実証明書 1. ポスター代の計算方法 2. 掲示板の数。限度額。 3. 朝日新聞 19年12月5日 4. 公費負担一覧表 5. ××都議の請求書 6. ○○都議の請求書類 東京都監査委員殿 平成20年2月14日(木)・・晴れ 監査結果/公費負担-ポスター代 ○平成17年都議選/公費負担の監査、「棄却」!! 朝日新聞の取材を否定する内容になっている。 提訴する予定だが、とりあえず監査結果の「判断」の部分を 抜粋して掲載する。 __________________________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ______________________________________ <参考 平成19年12月5日-朝日新聞夕刊(↓)> _________________________ ![]() _________________________________________ 平成20年3月17日(月)・・晴れ 都議選/公費負担のポスター代の続き!! ○平成19年12/5、12/10、平成20年1/16、2/14、の続き!! 朝日新聞(平成19年12月5日夕刊) 「公費負担の候補者ポスター代水増し 都議選でも不正請求」のタイトルで 「05年の東京都議選でも1部の都議が、負担対象でない選挙はがきや名刺作成代を ポスター代に含めて不正に精算していた疑いが強い事が5日分かった。 少なくとも2都議の陣営が本来請求できる額より50万円以上水増しした疑いがある。」 の記事がキッカケのこの事件。 監査請求が棄却されたので、先週、期限ギリギリで東京地裁に提訴した。 新聞記事には、印刷会社の証言として 「ポスター作成費はデザイン料15万円と紙代、インク代など計約50万円」 「ポスター代は40万円で残りは選挙はがき代」 と書かれているが監査結果では、全て否定した、と書かれている。 そこで知合いの印刷会社に「標準的な見積」を頼んだところ、 「印刷料金(財団法人 経済調査会)」を参考に算出してくれた。 見積は、朝日新聞に書かれている金額とほぼ同じあった。 ![]() ○「ポスター作成費はデザイン料15万円と紙代、インク代など計約50万円」との 記事にある都議のポスター代金は「2,227,680円(税込み)」だ。 行革110番が依頼した見積と比べ4〜5倍だ。 (ただし、公費負担は上限が設定されており、113万円が公費から支払われている) 印刷会社が「暴利」を得ていても、都議と印刷会社の間の契約書は選管に提出されており、 このところを法的に争うのは難しいかも知れない。しかし何か変だ? 裁判で何処まで明らかにできるか分からないが、裁判官に矛盾を説明してみたい。 ○根本的に解決する為には、条例の改正が必要だ。 今回の事件で調べてみると、 東京都は、公費負担請求限度の印刷枚数を「公営掲示板の2倍」に設定している。 しかし、23区では「公営掲示板」の数しか公費負担の対象になっていない。 私を含め、「都議の怠慢」の一言だ。お詫びする。 平成20年3月18日(火)・・晴れ 墨田区議選/公費負担のガソリン代 ー詐欺容疑で書類送検ー ○すみだ行革110番の「大瀬さん」と一緒に始めたガソリン代水増し事件、 一つの区切りが付いた。 警視庁の相談室で、担当者が「詐欺罪」といった言葉が思い出す!!! 金を返しても「詐欺容疑」で書類送検されている!!! 当然だ!!! 都議会議員選挙でも、多くの都議が水増し請求している。 当然、同じ「詐欺容疑」にあたるはず?!?! その中でも、まだ返還していない都議も何人か?いる。 地検の検事はどう対応するのだろうか?????? ________________________ ![]() _____________________________ (↑ 平成20年3月18日、東京新聞 夕刊) 平成20年5月19日(月)・・曇り 公費負担/ガソリン代 TBSの追求-国会議員/2人返還 ○今日のTBSテレビ イブニングニュース、 ![]() ついに国会議員まで追求し、 民主党・小宮山洋子議員、公明党・澤雄二議員から、 不正に請求した公費負担のガソリン代を返還させた。 パターンは、行革110番がつい追求した都議会のケースと同じ、毎日同じ量を給油している。 ![]() TBSが東京都選出の国会議員を情報公開で調べたところ、同じ量を給油していたのは以下(↓)の8人。 既に返還していた 公明党・太田昭宏議員、自民党・伊藤達也議員、自民党・平将明議員。 今回、TBSの追求で返還したのが返還した 民主党・小宮山洋子議員・・毎日/50リットル 公明党・澤雄二議員・・・・毎日/73.5リットル そして、実際の給油量が上回っていた等との理由で返還していない、 民主党・大河原雅子議員・・毎日/47.42リットル 民主党・小川敏夫議員・・・毎日/58.82リットル 自民党・平沢勝栄議員・・・8日間/58リットル、4日間/59リットル 既に返還していた議員はともかく、今回、毎日同じ給油量が明らかになった5名の議員、 追求されるまで調べていなかったのだろうか? 返還していない 自民党は平沢勝栄議員は、 「1日20時間走らせ上限金額を上回る給油量になり限度額88,200を請求した」という。 しかし、TBSが選挙カーによく使われるワゴン車を実際に20時間走らせ、 走行実験をしたところ50.97 リットルという給油量だった。 20時間走らせても平沢議員の給油量58リットルにはとどかない。 大河原雅子議員は 「書き方に不手際がありました。燃料の使用総額は公費負担を上回っており、 適正であると判断している」 とのコメントを出しているが、証拠の納品書等を出し支援者を納得させてほしい。 最後に、日本中でガソリン代不正請求で返還したのが 286件、11,999,446円 とまとめていた。 ![]() 日本中のオンブズマンの活躍で、選挙の公費負担の実態が明らかになった。 不正請求はムダでなく、詐欺事件だ。 次に明らかになる事件は何だろう??? 平成20年5月28日(水)・・晴れ 選挙ポスター/公費負担 都議選は区議選の2倍の枚数まで可!!! ○都議選の選挙ポスターの公費負担について。 6月議会に「都議会議員選挙の公費負担(選挙ポスター)」に関する請願がある。 選挙ポスターは、公営掲示板に張らなければならない。そして、選挙区域が同じなら 都議選も区議選も公営掲示板の数はほとんど同じだ。 しかし都議選と区議選では公費で払われる選挙ポスターの枚数が違うのだ。 そこで、都選管に調べてもらうと、都議選の公費負担/ポスター枚数は区議選の2倍だ。 都道府県選挙・・・公営掲示板の2倍 都内の市区町村・・公営掲示板の1倍 行革110番「後藤」の選挙区である世田谷区、公営掲示板は887カ所。 都議選では、・・・887カ所 × 2 = 1,768枚 区議選では、・・・887カ所 × 1 = 887枚 もちろん請願の願意は、 都議選のポスターの公費負担枚数を 区議選と同じ公営掲示板の数に減らすことだ。 ○下の文書は、都議選ポスター-公費負担-水増し?の監査結果の10ページから抜粋。 監査で棄却されたので、東京地裁に提訴、7月10日に第1回目の弁論期日が入った。 この裁判の中で、ポスターの公費負担の実態を明らかにしていきたい。 ___________________________________ ![]() _______________________________________ 平成20年9月11日(木)・・晴れ 都議のポスター公費負担(朝日新聞記事)/裁判経過 ○朝日新聞が報じた「都議選でも不正請求」との記事に基づいて 提訴した弁論(裁判)が、午前11時から東京地裁522号法廷で行われた。 ___________________ ![]() _____________________ 当該都議の1人から補助参加の申し出があり、次回弁論に弁護士が参加する事になった。 原告(行革110番「後藤」)からは、朝日新聞記事の信憑性を証明する為、印刷業者が 用いる単価表をもとに算出した当該ポスターの見積もり書を提出し、当該ポスターを 印刷した業者に対し文書提出命令申出書を提出した。 この文書提出命令だが、裁判所も検討してくれるようだ。 平成20年10月16日(木)・・晴れ 選挙ポスター公費負担/大判印刷機で印刷? ━不良品まで公費負担なの?━ ○行革110番は、朝日新聞の 「公費負担の候補者ポスター代水増し 都議選でも不正請求」 との記事に基づいて、監査請求→裁判を行っている。 ![]() (↑ 朝日新聞 平成19年12月5日) ○今日の裁判で、思わぬ展開になってきた。 ポスターを印刷すると言えば、オフセット印刷機等でいっきに印刷するもの!!と考えていた。 しかし、裁判所に提出された印刷会社からの陳述書に 「候補者も了解の上、1,768枚の選挙ポスターを大判印刷の出力機を使いプリントし、 断裁は手作業で行った。大判印刷機では1日300枚が限度だ。社員は徹夜でこなした。 2,227,680円が高いとは心外な話だ」 と書かれている。 大判印刷とは、家にあるパソコンにつながっているプリンターの超大型、性能は抜群。 しかし、陳述書にも「1日300枚が限度」と書かれているように印刷スヒードが超遅く、 当然、大量印刷は想定していない。 お客からは「超大型ポスター、横断幕や懸垂幕など」を1枚から注文を受けるが、 価格は印刷機に比べ、比べ物にならないほど割高になる。 そして、朝日新聞新聞からの取材について「取材は受けていない」と完全否定する。 しかし、朝日新聞への謝罪等は申し入れをしたとは書かれていない。 ○陳述書からポスターの納入状況の一覧表(↓)を作ってみた。 平成17年都議選の告示は6月24日、投票は7月3日 ![]() (↑ 行革110番作成 この業者は6回に分け納入していた。) 大判印刷機で作成したとはちょっと理解できないが、この陳述書が正しいとしても、 *1回目と2回目に納入したポスター600枚には、候補者から修正の 指示がだされているので不良品???。 *3回目〜6回目の1168枚が完成したポスターと言うことになりそうだ??!! つまり、600枚の不良品??にまで公費(税金)が使われていることになってしまう。 この候補者のポスターの公費負担請求は、1枚当たり640円なので、 不良品??に384,000円も税金が払われていることになる。 640円(公費負担/1枚の単価) × 600枚(不良品) = 384,000円(不良品への税金投入額) 印刷業者は、お客(依頼者)からのOKが出てから印刷にかかるものだ。 印刷業者がミスすれば、業者の負担。 お客のミスで刷り直したら候補者の負担。 これが世間の常識だ。税金となれば尚更のことだ!!! 最初から契約は1768枚、 公費負担の限度額を満額?請求し、 不足する部分は候補者本人が支払っているから問題ない!!、 というのだろうが、 不良品??まで請求してよいのだろうか。 それとも、不良品??と考えていないのだろうか? そもそも、選挙のポスターに対する公費負担とは何なのだろう? 「資金のない候補者でも、 公平・公正に選挙が出来るよう 最低限の費用を税金で負担する制度」 と理解しているのだが!! 平成20年10月28日(火)・・晴れ 公職選挙法施行例が改正/公費負担のガソリン代 官報(号外第218号)/ポスター作成証明書の記載を変更 ○行革110番が、墨田区議選から始まり、都議選、世田谷・練馬区議選の ガソリン代/公費負担の不正請求を正してきたが、やっと 10月3日、総務省令113号で 公職選挙法施行規則が改正され、「納品書/添付」が義務づけられた。(当然だが!!!) 今度行なわれる衆議院選挙から適用される。 また、ポスターの公費負担は官報(号外第218号)で、ポスター作成証明書の記載(↓)を 作成する→作成した 作成の実績に基づいて と「実績」を強調する文言に変更・追加した。 ______________________________________ ![]() ______________________________________ しかし、ポスター作成は複雑、解釈はいくらでも出来き、不正はなくならない。 事例を積み上げて施行規則を変えさせていきたい。 ___________________________________________________ 行革110番 レポート No.129 2008.10.28 行革110番 後藤雄一 公費負担/ガソリン→納品書添付 公職選挙法施行規則が変わっていました 概要) 1.今月3日、公職選挙法施行規則が以下のように改正なった。 第十七条の七 2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出す るときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車 の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第13条第1項第4号 に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額 が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付 しなければならない 2. つまり、公費負担のガソリン代請求には、 ガソリン給油時の納品書 ナンバープレート、給油日、給油量、給油金額の記載 の写しの添付が義務告げられた。 3. また、ポスターの公費負担は、官報(号外第218号)で、下記(↓)の通り 以前は契約書に基づいて支払われていたものが、実績を強調する文言に変更した。 作成する→作成した 作成の実績に基づいて 4. 行革110番が、墨田区議選から始まり、都議選、世田谷・練馬区議選の ガソリン代公費負担の不正請求を正してきたが、やっと施行規則が変更になった。 しかし、ポスター作成は複雑、解釈はいくらでも出来き、不正はなくならない。 事例を積み上げて施行規則を変えさせていきたい。 _________________________________________ ![]() ______________________________________________ ![]() ______________________________________________________ 平成20年12月24日(水) ・・晴れ 平成20年度/ガソリン代公費負担-返還リスト ○選挙のガソリン代/公費負担の水増し請求事件!! 今年(2008年)、間違いを認めて返還した候補者の文書が、情報公開された。 返還した候補者は、国会議員選挙で3名、都議選で12名。 ![]() ○都議選関係では、今年始めに水増しの可能性がある候補者15名を東京地検に刑事告発していた。 そして、12月24日までに、その内12名が返還していたことになる。 平成21年3月25日(水)・・雨-寒い 政治団体の訂正願い の情報公開請求 管理費での管理費以外の支出 の情報公開請求 ○小沢一郎民主党代表の西松建設絡みの政治献金疑惑、「記載ミス」という言葉がある。 |
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