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平成21年1月5日(月) ・・晴れ 都庁職員/給与振り込み口座が2つ ○新しい年 気を引き締めて-怯むな-の言葉を忘れず、 税金のムダ使いを許さない! を徹底検証・現場主義で貫いていきます。 21年最初の話題は、都庁職員の給与の振込方法だ。 現金での支払は煩雑、ほとんどが銀行振込で行われている。 当然のことだが、振込手数料は都の負担である。 しかし都は職員は、振込先口座を2つ指定する事ができ、 2つ目の口座の振込手数料(第2口座)も都が負担している、と言う情報が。 つまり税金で負担している、というのだ。 これを、第1口座と第2口座と呼んでいる。 では、振込手数料はいくらだろう? 振込手数料は1件当たり××円、格安料金が設定されている。 (会計局から金額は聞いているが、間違ってしまう大変なので文書で取ってからお知らせする) 職員数は約16万人、全員が第2口座を申請している訳ではない。 そこで、職員の8割-128,000人、手数料が10円、30円、50円とすると、 10円の場合・・128,000人×12ヶ月×10円=15,360,000円 30円の場合・・128,000人×12ヶ月×30円=46,080,000円 50円の場合・・128,000人×12ヶ月×50円=76,800,000円 となる。 ローンの支払口座、子どもの学費・給食費の支払口座、小遣い・貯金口座、等に 利用しているという第2口座の振込手数料を税金で払うべきではない。 仮に1件当たり30円としても、4,600万円だ。10年で4億6000万円。 ボーナス時も第2口座に振り込むとなれば、さらに増える。 情報公開請求の結果が楽しみだ。 平成21年1月23日(金) ・・晴れ 第2口座/職員の給与振込手数料 −1件当たり/30円− ○1/5の日記の続き!! 都庁職員の給与支払、ほぼ100%銀行振込でおこなわれている。 今回問題にするのは 振込先口座を2つ指定する事ができ、 2つ目の口座(第2口座)の振込手数料も税金、 ということ。 都庁職員の口座振り込み手数料は1件当たり30円。 第1口座も第2口座も、1件当たり30円が銀行に支払われる。 ただし職員の振込口座が「みずほ銀行」の場合は無料となっている。 おかしな事が分かってきた。 水道局と下水道局だけは第1口座・第2口座とも手数料が無料なのだ。 知事部局・警視庁等と同じ「みずほ銀行」にもかかわらず、「無料」の訳を調べると 同じ「みずほ銀行」でも合併前は 「知事部局等は旧富士銀行」、 「水道局・下水道局は旧第一勧銀」 という理由があるらしい。 人事担当者に、給与の口座振込で第2口座を設けた経緯を聞くと、 以前は給与支払を現金で行っていたが、「現金扱いの事故防止・事務の合理化」 の為、口座振り込みを奨励した。この時に第2口座が・・・。 と始まった経緯??を説明する。 口座振込にしてくれたら「第2口座の振込」をおまけ?に付ける、ということなのだろう!!! 他の自治体を調べると、第2口座だけでなく第3口座まで指定出来るところも あるかと思えば、手数料が無料というところもある。 そして、国家公務員も第2口座まであり手数料を支払っている、という。 全国的に調べると面白い結果になりそうだ。 <参考>東京都の口座振込の要領 _____________________________________ ![]() ![]() __________________________________________ ![]() 平成21年1月26日(月) ・・晴れ 報酬 と 交通費 を 分け 同じ口座に振込む東京都 ○20年12/26の日記の続き!!! 都議は、監理団体等の評議員・審査委員等になることになっている。 現在、行革110番「後藤」は「東京信用保証補助審査委員」、委員報酬は1日/23,600円、 交通費は別だ。以下の通り自分(後藤)の口座を申告し、振り込まれる仕組みだ。 (行革110番「後藤」がいままで務めた評議員等の報酬・交通費は現金払いだった。全て供託している) 受け取らないでいたら、口座振替依頼書に記載するように催促されてしまった。 依頼書が2通あったが、まったく同じと思い込み1通に記入して担当者に渡した。 すると、下の依頼書の通り左側が矢印が「旅費」、右側の矢印が「報酬」のなので 2通書いてほしいとやんわりと怒られてしまった。(違うところは赤矢印の先の部分だけ) 「支払科目が違うから振込依頼書が2枚必要」というのが理由のようだが、 いかにも役所の発想だ。 依頼書の文言を 東京都から私に支払われる東京都信用保証補助審査会に係る委員報酬と委員交通費は口座振替により受領する事を希望します。 と、「報酬」と「旅費」をまとめて「委員報酬と委員交通費」と書けば1枚ですむと思うのだが・・・。 都庁職員に給与を振込の際は、第2口座まであるのに依頼書は1通ですんでいる。 書類ばかり増える原因はこの辺りにあるようだ。 ○上(↑)の支払金口座振替依頼書(↑)だが、他の銀行に振込むのに振替依頼書と書かれている。 東京都の指定金融機関である「みずほ銀行」のホームページで「振込と振替の違い?」を、調べると お振込とは みずほダイレクト[インターネットバンキング]でのお振込とは、代表利用口座もしくは 利用口座に登録されている口座間以外(他行も含む)への資金移動のことをいいます。 *代表利用口座もしくは利用口座に登録されている口座(みずほ銀行本支店のお客さま ご本人名義の口座に限ります)間の資金移動は、「お振替」がご利用いただけます。 「お振込」と「お振替」は、手数料が異なりますので、ご注意ください。 お振替とは みずほダイレクトのお振替とは、代表利用口座もしくは利用口座に登録されている口座 (みずほ銀行本支店のお客さまご本人名義の口座に限ります)間の資金移動のことをいいます。 お振込と異なり、振込手数料等の手数料がかかりません。 と書かれている。 東京都会計管理局に聞いてみる事にしよう。 平成21年1月27日(火) ・・晴れ 第2口座/給与振込手数料 塵も積もれば/ 3,850万円(推定) ○1/23の日記の続き!!! 1月5日に情報公開請求した「第2口座」、やっと数字がそろったので集計、 行革レポートNo.132でマスコミに配布した。 塵も積もれば山となる!!! その「山」が何と 38,583,000円(推定)!!! 都庁職員は給与を受け取る際、振込先口座を2つ指定する事ができる。2つ目の口座(第2口座)の 振込手数料も税金で払われる。平成19年度の「第2口座」への振込手数料、3850万円!!と言う訳だ。 職員給与の振込の為の第2口座は「要綱」で決められているだけ、根拠が曖昧だ!! そもそも、第2口座を設ける必要があるか。振込手数料は税金で払らうべきものか。 を考えなければならない。 第2口座をもつ職員へ、1件当たり30円、1年で450円の給与??とも考えられる。 そして、都庁全体で19年度は、38,583,000円にもなる。 ○振込手数料1件当たりは格安だが都庁の職員は16万人を超え、第2口座を持つ職員は 下の表のとおり、104,888人(口座)。 東京都の指定金融機関は「みずほ銀行」、みずほ銀行と東京都との協定で給与振込手数料は1件当たり30円、 ただし、振込先の口座が「みずほ銀行」の場合は無料となっている。 そこで振り込み口座を「みずほ銀行」と指定している職員/14,233人(口座)を引くと、 振込手数料が支払われる口座は約85,740件と言う数字が示された。 ![]() _________________________________________ 行革110番 レポート No.132 2009.1.27. 行革110番 後藤雄一 都職員の給与振込 第2口座の手数料3858万円 <概要> 1. 都庁職員の給与支払、以前は現金支給だったが、「現金扱いの事故防止・事務の合理化」 の為、現在はほぼ100%銀行振込でおこなわれている。 2. しかし、職員は2つ口座を指定する事ができ、2つ目の口座の振込手数料(第2口座)も 都が負担し、振込手数料は第1口座・第2口座共に、1件当たり30円が「みずほ銀行」 に支払われる。 3. 振込手数料1件当たりは格安だが都庁の職員は16万人を超え、第2口座数は情報公開で 調べると下の表のとおり、104,888人(口座)、その振込口座が「みずほ銀行」の場合は 無料なので除くと、振込手数料が支払われる口座は85,740件と言う数字が示された。 4.職員の毎月の給与、賞与等があり年15回の振込がある。 5. よって、第2口座で支払われる手数料の総額は、変動もあるが1年間に支払われる 第2口座の振込手数料は38,583,000円となる。 計算式・・・8万5740口座×15ヶ月×30円=38,583,000円。 6. 水道局と下水道局は、同じ「みずほ銀行」にも係らず、第1口座・第2口座とも手数料が 無料との回答を得た。 「知事部局等は合併前の旧富士銀行」、「水道局・下水道局は旧第一勧銀」という 理由があるらしい。 7. 第2口座を設けた経緯を調べると、昭和63年頃、給与の銀行振込を奨励していた。 当時は無料であり利便性のために「第2口座の振込」も設けたらしい。 しかし、銀行も経営合理化から有料になり、みずほ銀行との協定書に基づき現在に至っている。 8. 他の自治体を調べると、第2口座だけでなく第3口座まで指定出来るところや、手数料が 無料というところもある。国家公務員も第2口座があり手数料が払われているとの情報がある。 9. 本件第2口座を家計とは別の口座として、「小遣い口座」と呼ぶ職員もいるらしい。 <行革110番の考え> 1. ローンの支払口座、子どもの学費・給食費の支払口座、小遣い・貯金口座、等に 利用しているという第2口座の振込手数料は、個人の負担が原則であり、税金で支払う事は 利益供与に当たり違法・不当と考える。1人当たり450円の給与とも受け取られる。 2. 給与振込手数料は労使交渉等で同意を得なければ、口座振込手数料を給与から控除する 事は出来ない。しかし、職員団体等と同意を得れば可能との見解ある。 3. よって、職員団体と協議し了承を取り、速やかに第2口座への支払を廃止すべきであると考える。 平成21年2月2日(月) ・・晴れ 第2口座/支払の根拠は? 支払はいつから? ○1/27の日記の続き!! 東京都職員の給与振込、第2口座の振込手数料の総額が38,583,00円(推定)であることは 今までに報告している。 先日、某県の職員と話をする機会があった。第2口座について話を聞くと、 「第2口座は聞いた事があるが、振込手数料を県(税金)が払うなんて冗談じゃない!!」 と笑われてしまった。 東京23区を調べると、振込手数料は東京都と同じに払っている。 と言う事は、 水道局・下水道局の手数料を払っていないのが標準で、 知事部局・教育等と23区の払っているのが特殊なケースなのだろうか。 原点に戻って考えなければ・・・。 支払の根拠は? 支払はいつから? 都・会計管理局から示された19年度の振込手数料の総額(↓)は91,362,780円。 この数字をどう解釈すればよいのだろうか? ____________________________ ![]() ____________________________ 平成21年2月3日(火) ・・晴れ 第2口座/支払はいつから?? ー新銀行東京のオープンの日から!!− ○昨日の日記の続き!! 第2口座の支払の根拠? いつから30円払い始めたのか? 会計管理局に聞いてみた。 職員の口座振込手数料の根拠 ・・・みずほ銀行との「覚書」・・契約書と同じ扱いという。 職員の口座振込手数料が有料(30円)になったのはいつから? ・・・知事部局、教育庁 平成17年4月1日〜 警視庁・消防庁 平成18年4月1日〜 (平成17年10月1日から、郵政公社への振込も有料/30円に) 東京都は平成17年4月に「覚書」を改訂し、いままで無料だった口座手数料を 「30円」支払う契約を取り交わした、というのだ。 石原知事は、銀行の外形標準課税訴訟で負け最後には和解で決着した経緯もあり、 銀行とは仲が良くないと思っていた、そんな知事がなぜ?? 覚書の改訂日に着目した。すると? 平成17年4月1日は、 新銀行東京がオープン。 石原銀行が誕生した記念日だ。 給与振込/手数料を払っている他府県が少ないという。 にも係らず石原知事が手数料を支払うキッカケ?はこんなことなのではないだろうか? だとすると、新銀行東京の波及効果???とでも言えそうだ。 なぜこのときに第2口座の手数料を、切り離すか「本人負担」にしなかったのだろう? 石原知事は、第2口座の存在、そして、第2口座の振込手数料を支払う事を知らなかったのか? それとも、役人が説明する「職員の利便性?」を考慮したのだろうか? 5日(木)に情報公開請求していた「みずほ銀行との協定書等」が開示される事になっている。 どんなものなのだろう? 平成21年2月4日(水) ・・晴れ 第2口座 / 国の振込手数料 105円 !! ○昨日の日記の続き!! 国家公務員の給与振込手数料を調べると、105円と分かった。5円は消費税という。 この職員給与の振込手数料の支払は「日銀」が行っていた。 国の事は全く分からなかったが、「日銀」が身近になってきた。 早速、「日銀」に対して関係文書を情報公開請求した。 下の文書は、国土交通省職員の「給与の口座振込申出書」(赤矢印A Bは、行革110番記入)、 矢印(B)に「振込先 2」と書かれており、第2口座の存在が分かる。 矢印(A)には「人事院規則 9-7 第1条の3」(↓)とあるので調べてみると、 第一条の三 各庁の長は、職員から申出があつた場合において、人事院の定める基準に該当するときは、 その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によつて 支払うことができる。 2 前項の申出は、書面を各庁の長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、 同様とする。 3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの 実施に必要な事項を記載しなければならない。 と規定されている。 「全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法で・・・」と書かれ、 もちろん、振込口座を2つなど一言も書いてない。 ____________________________________ ![]() ___________________________________________ ○財務省は、第2口座を申し込む時は下の申込書を2枚書く事になっていた。 よく見ると、口座の記入欄は1口座分しかない!!! _____________________ ![]() ____________________________ 法的根拠は何なのだろうか? 国家公務員って何人なのだろう? 第2口座は何人ぐらいるのだろうか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・??? 平成21年2月5日(木) ・・晴れ 第2口座 / 協定書・覚書 ー会計管理局への情報公開は気をつけて!!!− ○昨日の日記の続き!! 給与振込に関する銀行との協定書が公開された。 昭和59年9月1日、鈴木俊一知事の時代、相手も富士銀行だ。 口座振込手数料は第11条、「・・・、別途協議する」となっている。 その別途協議が「覚書」のようだが、(3)の部分以外は、真っ白!!! わざわざ隠してくれた。 ______________________________ ![]() ![]() ![]() ____________________________________ (↑病院経営本部、中央卸売市場、港湾事業会計等にかかる協定書) ○真っ白な部分が多い「覚書」(↓)がこれ!!。 情報公開って、都民との信頼関係を構築する為にかかせない。 都の情報公開課では文書を公開する際、公開される文書の中で請求人が求めている 箇所(内容)以外でも、公開するよう指導していた(当然、非開示部分を除き)。 今回のケースは、情報公開課の認識も「空白の部分」は公開されるべき!! として差換えの方法も検討して!?と会計管理局に言ってくれだが、 会計管理局は行革110番の開示請求が 「振込手数料の部分ということなので・・・・」 と差換えすら拒否する。 仕方ないので、再度「覚書」を情報公開請求した。 _________________________________ ![]() ________________________________ <教訓> 今後、会計管理局への情報公開請求する際、2度手間にならないように 「・・に関する一切の文書」と付け加える必要がある。 当初、会計管理局は「給与振込の手数料は出来れば公にしないで欲しい!!」と言っていたが、 何か隠しておきたい事でもあったのだろうか。 会計管理局にはこの他にも「協定・覚書」のたぐいは多くあるはず。 とりあえず「みずほ銀行」との関係から情報公開請求してみる事にした。
平成21年2月9日(月) ・・晴れ 第2口座/これが覚書だ! ○2/5の日記の続き!! 先週の木曜日(2/5)の日記で報告した、職員給与振込/第2口座の振込料が 書かれている覚書の「白抜き」部分(↓)が今日 公開(情報提供)された。 これからは白抜きはなくなる事だろう。 <2/5の日記の部分> 給与振込に関する銀行との協定書が公開された。 昭和59年9月1日、鈴木俊一知事の時代、相手も富士銀行だ。 口座振込手数料は第11条、「・・・、別途協議する」となっている。 その別途協議が「覚書」のようだが、(3)の部分以外は、真っ白!!! わざわざ隠してくれた。 ○真っ白な部分が多い「覚書」(↓)がこれ!!。 情報公開って、都民との信頼関係を構築する為にかかせない。 都の情報公開課では文書を公開する際、公開される文書の中で請求人が求めている 箇所(内容)以外でも、公開するよう指導していた(当然、非開示部分を除き)。 今回のケースは、情報公開課の認識も「空白の部分」は公開されるべき!! として差換えの方法も検討して!?と会計管理局に言ってくれだが、 会計管理局は行革110番の開示請求が 「振込手数料の部分ということなので・・・・」 と差換えすら拒否する。 仕方ないので、再度「覚書」を情報公開請求した。 ______________________________________________________ ![]() __________________________________________________ ↑今日公開された文書↑ ↓2/5の白抜き部分の文書↓ ___________________________________________________ ![]() ________________________________________ 平成21年2月26日(木) ・・雨 平成21年第1回定例会/一般質問-2日目 ○13時から一般質問 行革110番の質問に、以下の答弁があった。 職員の給与振込、第2口座の振込手数料4000万円の支払について。 ・・石原知事も第2口座の存在を承知して振込手数料4000万円を支払っていた事を認めた。 最近の経済状況は最悪です。 民間の労働組合の中には、給料が減ってもワークシェアリングを行い何とか この不況をしのごうとしているところも出ています。 都庁職員は「お手盛り」と言われるような税金の使い方を改めなければなりません。 職員の給与支払、以前は現金支給でしたが、現在は、ほぼ100%銀行振込でおこなっています。 しかし、給与の振込口座を2つ指定する事ができ、2つ目の口座を第2口座、 小遣い口座ともいいますが、この第2口座の振込手数料まで税金で負担しているのです。 平成17年3月31日を境に、給与振込手数料は無料から有料になり30円となりました。 都庁の職員は約16万人ですが、そのうち第2口座で振込手数料が払われている職員は約8万5千人。 毎月の給与と賞与等で1年で15回の振込があり、消費税を入れると 第2口座の振込手数料は総額4000万円と推計されます。 他の道府県を調べてみました。第1口座だけしか認めていないのは4県、 その他の県は第2口座がありました。しかし、振込手数料を支払っているのは北海道だけです。 第1口座しか認めていない県は、昭和49年12月に自治省から「給与の口座振込制度について」 と題する通知があり、その中に「振込指定口座の数は、原則として1職員1個」と 口座の数は一つと明確に書かれています。これを守っているのでしょう。 この通知は閣議決定に基づくものです。 都庁は第2口座の根拠となっている要綱は、局長の権限といいます、知事が 「第2口座の振込手数料を廃止しろ」と指示すればすぐに廃止できると思います。 第2口座の振込手数料を税金で負担するのはお手盛りです。 税金のムダ使い、廃止すべきです。知事のお考えを聞かせて下さい。 また、知事は第2口座の存在をご存知でしたか伺います。 平成21年2月27日(金) ・・雪のち雨 第2口座/裁判の準備-監査請求へ ○都庁職員の給与-第2口座/振込手数料、石原知事は是正する事を拒否した。 仕方ないので裁判の準備のため、監査請求を提出(↓)した。 監査委員は、石原知事の顔色をみて?監査結果を出して?くるだろう???!!! 今までの経験から、監査委員には期待しない事にしている。 本当?は独立?しているはずだが? 今の都庁では仕方がない!!! 60日後の監査結果が出た翌日には、住民訴訟を提起する準備をしておこう。 ___________________________ 都知事、及び、本件財務会計責任者に関する監査請求書 <請求の要旨/違法理由> 1. 都庁職員の給与支払は、現在はほぼ100%銀行振込でおこなっている。 2. しかし、本件財務会計責任者は給与の振込口座を2つ指定する事ができると 要綱をつくり、2つ目の口座(以下「第2口座」という)の振込手数料まで税金 で負担する事を決定している。 3. 給与の支払は第1口座で給与全額を支払う事が可能であり、第2口座を設定し 振込料を負担する事は地方自治法2条「最小の経費で最大の効果」との規定に違反する。 4. 知事は第2口座の振込手数料が有料である事を知りながら,各財務会計責任者に 「第2口座への公金支出を止める」との指示を出さず支出を続けたのは賠償責任がある。 5. また、知事及び本件財務会計責任者等は、都庁職員らが「現金支給に戻る事を恐れ」、 第2口座を認めていると議会でも答弁している。 6. しかし、民間では特殊なケースや会社の都合等を除いては第1口座だけで 給与振込を行っている。そして、都庁職員でも第2口座を持っている職員は約半数であり、 知事及び本件財務会計職員らの「職員らが現金支給に戻る恐れがある」としての 本件支払を継続している行為は、社会通念を著しく逸脱しており違法である。 7. よって、第2口座の振込手数料として支払われた過去1年分/4000万円を、 知事と本件財務会計責任者等に連帯させて、東京都へ返還させるよう求める。 <返還請求額/4000万円の根拠> 1. 請求人が情報公開で入手した資料の合計は以下の通りである。 2. しかし情報公開の資料合計と監査請求期間(過去1年)の支払とは違いが生じる為、 とりあえず以下の合計に消費税を含め返還請求額を4000万円とした。
地方自治法242条1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を求める。 <事実証明書> 1. 本件要綱 2. 職員の第2口座数と振込手数料について 戻る |
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