| 提訴日 |
番号/事件名 |
担当部 |
訴状の内容 |
日記に掲載した日 |
判決・他 |
09.04.17
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21年(行ウ)189号
都職員/第2口座事件
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東京地裁
民事38部
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東京都職員の給与支払いは、民間と同じ銀行振込。しかし振込口座は2つまでOK。別名/小遣い口座。2つめ振込手数料も税金!! 毎年4000万円が払われています。民間企業でもだ2口座を認めているところもありますが、マスコミなど特殊な場合です。 |
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09.05.08
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21年(行ウ)231号
都選挙管理委員
月額報酬事件
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東京地裁民事3部
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東京都選挙管理委員は、定例会議は月2回、その他にはほとんど仕事がない。にも係らず、月に40万円を超える報酬が支払われている。その会議はも30分足らずの物かほとんど?という。日額報酬にすべきだ。 |
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09.06.21
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21年(行ウ)282号
交通・下水組合事務所・
光熱費事件
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東京地裁
民事3部
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東京都・交通局、下水道局は、職員組合の事務所/電気代を徴収する際、他と比べ格安料金を設定している。
職員組合に気を使う訳は? |
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09.08.03
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21年(行ウ)384号
都議のデタラメ
費用弁償
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東京地裁
民事2部
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都議会議員は、本会議・委員会に出席すると費用弁償として1日/1万円が支給される。また、調査活動の際の調査費としてガソリン代も支給される。車で本会議に出席したとき、ガソリン代なら100円未満!! どちらも地方自治法を根拠に支払われる。最小の経費で最大の効果のはずだ。
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09.08.03
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21年(行ウ)384号
下水道/ワッペン事件
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東京地裁
民事38部
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都・下水道局、職員の制服に「東京都-下水道局」のワッペンを付けている。制服を新しく作る事になり、 ついでにワッペンも新しく作り変えた。それがちょっと間違って?また作り直し!! 3400万円。 |
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