| 平成18年4月〜5月の「オリンピック日記」 平成18年4月10日(月)・・曇りのち小雨 東京オリンピック基本構想懇談会 議事録/非開示取消訴訟 次の2点の「非開示処分」を裁判所に判断してもらうことにした。 「東京オリンピック基本構想懇談会」の議事録、 「東京オリンピック招致準備の基礎調査委託の報告書」 2016年のオリンピックを東京に招致するにしても、都民に全体像も示されないのは おかしなことだ。 オリンピックはスポーツの祭典だ。しかし、東京でなぜ?という都民は多いだろう。 そして、コンパクト開催というが、この大混雑している東京でコンパクト開催出来るだろうか? 行革110番は、オリンピック招致の「透明性」を確保する必要があると考える。 訴状がやっとできたので、明日提訴する。 平成18年4月19日(水)・・曇り オリンピック基本構想懇談会/源泉徴収 ●東京オリンピック基本構想懇談会の委員には1時間当たり13,000円、1時間30分の 懇談会に19,500円(13,000円×1.5時間)の謝金が支払われ、所得税(源泉)が「10%」の 1,950円が差し引かれ、17,550円が各委員に渡されている。 ____________________________ ![]() ________________________________ (↑ 各委員のサインがある「領収書」) ここで問題にするのは各委員に対する「10%」の所得税だ。 行革110番の指摘で都出納帳室が作成した「源泉徴収税の取り扱いについて(通知)」 (平成16年4月7日)の中で、「執行機関・付属機関等の委員報酬」は給与として扱い、 源泉徴収税額表の月額・日額表を適用するように、と各局経理担当者に通知している。 にもかかわらず、知事本局のオリンピック担当は無視し講演料等に適用する「10%」で 計算している。 謝金「19,500円」に対する日額表「乙欄」には源泉徴収税額は「5,260円」と書かれ、 10%の1,950円と比べ「3,310円」の差がある。 オリンピックは知事の意向かも知れないが、源泉の計算ぐらいは出納長室の指導を謙虚に 聞くべきだろう。 各委員の方が、確定申告を行い謝金を申告すれば問題はない。税金が還付されるケースも あるだろう。しかしその逆も考えられる。 東京都は都民から税金を取り立てる。 その東京都が課税方法を仮に間違っていたら示しがつかない。 _______________________________________________ ![]() _______________________________________________ (↑都出納帳室が作成した「源泉徴収税の取り扱いについて(通知)」より) 下の「資金前途精算内訳書」から12月1日、第2回の懇談会は10人の委員のうち、 3名が欠席し7名分の136,500円が支払われていることが分かる。 _________________________________ ![]() ________________________________________ 平成18年5月18日(木)・・雨 オリンピック招致決議 ●5月17日/毎日新聞で、「瑞穂町議会が五輪東京招致、決議せず」と書かれていたので、 他区の状況を調べようと、藤野・練馬区議(市民ネリマ行革110番)に聞いたところ、 練馬区議会調査係に頼んで作ってもらった資料があるというのでお借りした。 練馬区ではある会派が叩き台(案文)は作成したが、提案もされていないとの事。 これから東京都からの圧力(お願い)で、決議する区市町村議会が増えるだろうが????? ____________________________________________ ![]() ●決議した区の決議文からユニークな文言を抜粋してみると、 ☆千代田区・・3月14日 「よって千代田区議会は、首都東京の筆頭区として・・」というが、 筆頭区ってはじめて聞いた。 ___________________________________________________ ![]() ___________________________________________________ (↑ 千代田区の決議文の抜粋。) ☆太田区・・3月28日 「よって、太田区議会は、東京都民の夢である・・・・」というが、 オリンピックを東京に招致することが都民の夢だろうか、反対している都民も多くいるのに! 中野区も「東京都民の夢である」と、渋谷区は「渋谷区民、都民の共通の願いである」と 書かれている。 ___________________________________________________ ___________________________________________________ (↑ 大田区の決議文の抜粋。) 戻る |
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